愛知県瀬戸市:UIJターン就業・創業支援事業における移住支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

東京一極集中の是正と、地域の中小企業等における人手不足の解消のため、予算の範囲内において、東京圏から市内に移住して就業や起業等した方に対し「移住支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、市内へのUIJターン促進と中小企業等の人材確保に資することを目的としています。

移住に係る費用

■移住支援金の支給額
世帯(申請者を含む2人以上)の場合 1世帯につき100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、1人につき100万円を加算)
単身の場合 1人につき60万円


瀬戸市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏から瀬戸市へ移住し起業すること

2024/04/01
2024/12/31
■支給の対象者
以下の(1)の移住等に関する要件を満たす方のうち、(2)~(4)のいずれかの要件を満たす方
(1)移住等の要件 ※(ア)~(ウ)の全ての要件に該当すること
 (ア)移住元に関する要件
1.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては雇用保険の被保険者としての通勤に限る)をしていたこと。
2.住民票を移す直前において、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
※東京23区内への通勤期間は、住所を異動する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
・なお、東京圏の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も移住元として対象期間とすることができる。
(イ)移住先に関する要件
1.移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
2.移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ)その他の要件
1.愛知県暴力団排除条例及び瀬戸市暴力団等排除条例に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
2.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.その他愛知県又は市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

■ 起業に関する要件 ※移住して起業した方・愛知県が県実施要領に基づき実施する創業支援事業に係る「愛知県起業支援金」の交付決定を受けていること。

■申請の手続き
移住後3か月が経過したら、下記の申請期間内に、「産業政策課 企業支援係(瀬戸市役所3階)」に申請してください。
◯申請期間(各年度の申請期限は12月末まで)
◯移住して起業した方
転入後3か月以上1年以内で、(ア)か(イ)のいずれかの要件を満たしていること。
(ア)愛知県起業支援金の交付決定日が転入日より前の場合は、愛知県起業支援金の交付決定日から1年以内であること。
(イ)転入日が愛知県起業支援金の交付決定日より前の場合は、愛知県起業支援金の交付決定日以後であること。

産業政策課 企業支援係 電話:0561-88-2651

東京一極集中の是正と、地域の中小企業等における人手不足の解消のため、予算の範囲内において、東京圏から市内に移住して就業や起業等した方に対し「移住支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、市内へのUIJターン促進と中小企業等の人材確保に資することを目的としています。

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