岐阜県:認定制度を活用した医師少数区域等における勤務の推進事業費補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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医師偏在の解消を図るため、医師少数区域等に所在する病院又は診療所の開設者が行う医療法第5条の2第1項の認定を受けた医師に医師少数区域等での勤務を促すための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金を交付します。
・医師少数区域等で必要な医療等を学ぶための研修の「雑役務費(研修受講料)、旅費」
・医師少数区域等で必要な医療等を学ぶための「備品費(図書)」
・専門領域のレベル維持のための他病院等での勤務の為の「旅費」
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
下記事業を行うこと。
・医師少数区域等で必要な医療等を学ぶための研修の受講
・医師少数区域等で必要な医療等を学ぶためのの新たな専門書の購入
・専門領域のレベル維持のための他病院等での勤務
2024/08/27
2025/03/31
医師少数区域等に所在する病院又は診療所の開設者。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法については医療整備課へお問い合わせください。
⑴補助金の交付申請
⑵実績報告
実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から 20 日を経過する日又は補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の4月8日のいずれか早い日とする。
岐阜県庁 医療整備課 TEL:058-272-1111(内線3232・3・4) FAX:058-278-2623
医師偏在の解消を図るため、医師少数区域等に所在する病院又は診療所の開設者が行う医療法第5条の2第1項の認定を受けた医師に医師少数区域等での勤務を促すための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金を交付します。
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