東京都:老人福祉施設整備費補助

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

区市町村、社会福祉法人等が実施する、老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の整備に要する費用及び介護保険法第8条第11項に規定する特定施設の整備に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、老人福祉施設の整備を促進し、もって老人福祉の向上を図ることを目的としています。

老人福祉施設の整備に必要な施設整備費及び特別な理由により知事が特に必要と認めた工事費


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助の対象事業は、次の各号のとおりとする。
(1)事業者整備型
運営事業者が自ら東京都内に以下のアからエまでの施設を整備し、運営する事業
ア 区市町村、社会福祉法人(日本赤十字社を含む。)及び公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会が、老人福祉法第15条の規定により設置する定員30人以上の特別養護老人ホームの整備
イ 区市町村及び社会福祉法人が、老人福祉法第15条の規定により設置する定員30人以上の養護老人ホームの整備
ウ 区市町村、社会福祉法人及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条の規定による東京都知事(以下「知事」という。)の許可を受けようとする医療法人が、老人福祉法第15条の規定により設置する定員30人以上の軽費老人ホーム(ケアハウス)で、介護専用型特定施設入居者生活介護の指定を受ける特定施設(以下「介護専用型ケアハウス」という。)の整備
エ 上記アからウまでの施設に併設される老人短期入所施設の整備

(2)オーナー型
土地所有者等が運営事業者に建物を賃貸することを目的に、東京都内に以下のア及びイの施設を整備する事業
ア 老人福祉法第15条の規定により設置する広域型特養の整備
イ 上記アの施設の併設ショートの整備

2024/04/01
2025/03/31
都内にある定員 30 人以上の特別養護老人ホーム等。

申請方法や詳細については高齢者施策推進部 施設支援課 施設整備担当へお問い合わせください。

⑴交付申請
補助金交付申請書を提出
⑵実績報告
補助対象事業者は、補助事業が完了したとき、補助事業が予定の期間内に完了しないまま補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、その事実があったときから10日以内に補助事業の事業実績報告書を提出
⑶請求

高齢者施策推進部 施設支援課 施設整備担当 TEL:03-5320-4321

区市町村、社会福祉法人等が実施する、老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の整備に要する費用及び介護保険法第8条第11項に規定する特定施設の整備に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、老人福祉施設の整備を促進し、もって老人福祉の向上を図ることを目的としています。

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