香川県綾歌郡綾川町:創業支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

綾川町では、町内で新たに創業する方に対して、その創業に要する経費の一部を補助することにより、雇用の創出や定住促進を図り、本町経済の活性化、地域振興に寄与することを目的として、「綾川町創業支援事業」による補助金の交付を行っています。

創業に係る経費であって、交付決定日から創業の日(法人にあっては実際に開業した日)までに要した経費とする。
・工事請負費(建物等の取得費、建築、改修、改装、修繕等に係る経費(土地取得費は補助対象外とする。))
(※店舗・事務所等の開設に伴うものに限る。但し、店舗兼住居・事務所等については、店舗・事務所等専用部分に係るもののみとする。)
・賃借料(事務所、店舗、倉庫等の賃料。敷地の賃料も含む)
(※敷金・礼金等は含まない。)
(※店舗兼住居・事務所については、店舗・事務所専用部分に係るもののみとする。)
(※借入を行う事業所等の所有者が3親等以内の親族の場合は対象としない。)
・設備購入費(地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 341 条に規定する償却資産に該当する機械装置及び設備の購入、賃借、改修、修繕等に係る経費)
・備品の購入費(上記以外の車両、工具又は備品等の購入、賃借等に係る経費で 1 件の金額 5 万円以上のもの)
・委託費
・商業登記費
・広告宣伝費
・その他町長が適当と認める経費
※補助対象経費には、消費税及び地方消費税並びに振込手数料は含まない。


綾川町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内での創業

2019/08/05
2025/03/31
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
対象年度内に、綾川町内で事業の開業を予定している者
開業の日に町内に住所を有する者。(法人の場合は、綾川町内に本店所在地の登記が行われており、かつ、代表者が町内に住所を有する者)
町内に事業所を設置し、5年以上継続して事業を行う見込みがある者
本人及び同一世帯員(法人にあっては当該法人及び代表者)が町税等の滞納がない者

補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業着手前に、補助金交付申請書(様式第 1 号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第 2 号)
(2) 事業所の位置図
(3) 住民票(同一世帯員を含む。法人の場合は代表者とする。)
(4) 納税等状況調査同意書(様式第 3 号)(本人及び同一世帯員のもの。法人の場合は当該法人と代表者のもの)
(5) 町税等を滞納していないことを証する書類(町内に居住していない場合)
(6) 定款及び登記事項証明書の写し(法人登記済の場合)又は規約その他これに相当する書類
(7) 履歴書(法人の場合は、代表者のもの)
(8) 補助対象経費の内訳を説明する資料
(9) 誓約書(補助金返還)(様式第 4 号)
(10) その他町長が必要と認める書類

綾川町滝宮299番地 綾川町役場 経済課 創業支援担当 電話 087-876-5282

綾川町では、町内で新たに創業する方に対して、その創業に要する経費の一部を補助することにより、雇用の創出や定住促進を図り、本町経済の活性化、地域振興に寄与することを目的として、「綾川町創業支援事業」による補助金の交付を行っています。

運営からのお知らせ