岐阜県中津川市:創業・第二創業支援事業

上限金額・助成額70万円
経費補助率 50%

中津川市内で新たに事業をしたい方、既に事業をしているが新たな分野へ進出又は転換をしたい方に対し、その経費の一部を支援する補助制度です。

この補助金は、予算の範囲内で交付するものであり、補助予定額総額が予算額に達した場合は、受付を終了します。

・工事費(外構工事は対象外)
・修繕費
・設計費
・備品購入費(車両・土地購入は対象外)
・広告宣伝費

■補助基本額と加算額
 補助基本額・・・上記対象経費の1/2以内。限度額は50万円。
 加算額・・・次に該当する場合、基本補助額に加算されます。
 〇補助基本額と加算額
  ・若年加算:当該年度末において40歳未満の方 5万円
  ・女性加算:補助対象事業の代表者が女性  5万円
  ・転入加算:中津川市に転入または事業開始と同時に転入予定の方 10万円


中津川市
小規模企業者
新規創業または第二創業をおこなうこと

2022/09/07
2025/03/31
■補助対象となる事業
 新規創業・・・事業を営んでいない個人・法人等が新たに事業を開始するもの。
 第二創業・・・既に事業を営んでいる個人・法人等が、日本標準産業分類の小分類以上が異なる事業実態への転換、新事業への進出または新分野進出を行うもの。

 (注)但し、農業(園芸サービスを除く)、林業(素形材産業、素形生産サービスを除く)、フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条で規定する事業、公序良俗に反する事業など市長が適切でないと認める事業は対象外となります。

■補助要件
 次にかかげる条件をすべてを満たす事業者が対象となります。
 ・中津川市内に事業所を設置している者または設置しようとしていること。(個人の場合、市内に居住または事業所の開業と同時に中津川市に転入する見込みの者)
 ・創業後、少なくとも3年間は事業を継続すること。
 ・市税に滞納がないこと。
 ・同じ目的の、中津川市の他の補助金・助成金を活用する事業でないこと。
 ・原則として、午前10時から午後5時までの間に3時間以上の営業を週4日以上行うこと。
 ・事前に中津川商工会議所または中津川北商工会の指導により経営計画を作成すること。
 ・補助事業が完了した年度の翌年度以後3年間、中津川商工会議所または中津川北商工会からの経営指導を受けること。
 ・創業にかかる新築改修等の工事は、中津川市内の業者または補助対象者本人であること。(本人が施工する場合、できる限り中津川市内の企業から資材調達をすること)
 ・過去にこの補助金を活用していないこと。
 ・小規模企業者であること。
  〇小規模企業者
   製造業・建設業・運輸業 従業員数20人以下
   卸売業 従業員数5人以下
   サービス業 従業員数5人以下
   小売業 従業員数5人以下

■その他
 申請は事前に行ってください。事後の申請はお受けできません。
 この支援事業は、令和6年度末で終了予定です。

事前に中津川商工会議所又は中津川北商工会の指導を受けて作成した創業計画書の提出を要件としています。
※活用を検討されている方は、中津川商工会議所または中津川北商工会へ連絡のうえ、ご相談ください。

中津川商工会議所 電話番号0573-65-2154
中津川北商工会(本所) 電話番号0573-82-2560

商工観光部商工振興課 電話番号:0573-66-1111(内線4252・4262・4263)

中津川市内で新たに事業をしたい方、既に事業をしているが新たな分野へ進出又は転換をしたい方に対し、その経費の一部を支援する補助制度です。

この補助金は、予算の範囲内で交付するものであり、補助予定額総額が予算額に達した場合は、受付を終了します。

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