東京都中央区:中小企業技術者高度研修受講助成

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

区内の中小企業に勤務し、すでに一定の技術を有している中堅技術者がさらに高度な技術を習得するため、専門研修機関等による高度技術研修会に参加する場合、その費用の一部を助成します。予算額に達し次第受付終了となります。

研修受講料


中央区
中小企業者,小規模企業者
製造業等の機械技術をはじめとする技術者の技術力の向上を図ることを目的とした高度技術研修の受講。
注記:カウンセラー、コンサルタント、アドバイザーなどを生業にしている方がスキルアップのために受講する研修は対象外です。

2026/04/01
2027/01/29
次のいずれにも該当する中小企業の経営者または従業員
・中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者で、区内で1年以上事業を営んでいる者
・法人においては区内に本店登記があること。個人事業主においては区内に主たる事業所を有していること。
・法人においては法人事業税及び法人都民税を滞納していないこと。個人事業主においては個人事業税及び住民税を滞納していないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第4項から第11項まで及び第13項に規定する営業を行う者でないこと。
・みなし大企業でないこと。

■対象となる研修
製造業等の機械技術をはじめとする技術者の技術力の向上を図ることが目的です。
カウンセラー、コンサルタント、アドバイザーなどを生業にしている方がスキルアップのために受講する研修は対象外です。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請の流れ
1. 事前相談
下記問い合わせ先に事前にご相談ください。助成の可否を判断するため、受講する研修の概要が分かるものをご提示ください。
〇問い合わせ先
 区民部商工観光課中小企業振興係
 〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階  電話:03-3546-5487
2. 申請書類の提出
研修受講の1か月前までに、以下の申請書類をご提出ください。
・中央区中小企業技術者高度研修受講助成申請書
・業界団体推薦書(所属している業界団体等から推薦を受けられる場合)
・受講する研修の内容・受講料が分かる資料
・企業概要
・《法人》履歴事項全部証明書/《個人事業主》個人事業の開業届出書の写し
・《法人》直近1年分(直近事業年度)の法人事業税及び法人都民税の納税証明書(中央都税事務所発行)/《個人事業主》直近1年分の個人事業税及び住民税の納税証明書(個人事業税:中央都税事務所発行、住民税:中央区役所発行)
注記:受講終了後1か月以内に補助金請求書を提出してください。

区民部商工観光課中小企業振興係 〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階 電話:03-3546-5487

区内の中小企業に勤務し、すでに一定の技術を有している中堅技術者がさらに高度な技術を習得するため、専門研修機関等による高度技術研修会に参加する場合、その費用の一部を助成します。予算額に達し次第受付終了となります。

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