岐阜県:オンライン診療によるへき地医療確保事業費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
岐阜県は、医療提供体制を構築していく上で、へき地、中山間地域における患者の診療機会の充実や医師の負担軽減を図るため、へき地医療拠点病院等がへき地診療所等との間でオンライン診療を行う取組みに必要な経費に対して、「岐阜県オンライン診療によるへき地医療確保事業費補助金」(以下「補助金」という。)を交付します。
1 必 須 事 業
・ オンライン診療に必要な情報通信機器の購入経費又はリース経費(パソコン、タブレット端末、カメラ、マイク、スピーカー 、ヘッドセット、ルーター等)
・ 情報通信機器及びオンライン診療のシステムの導入に係る初期経費
・ 通信費用
・ 看護師の派遣費用(へき地医療拠点病院等に限る。)
※ ただし、次の経費を除く・スマートフォンの購入経費
2 任意事業(へき地医療拠点病院等に限る。)
・看護師の派遣費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 必須事業
次の各号に掲げる補助事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業とする 。
( 1 )へき地医療拠点病院等へき地診療所又は集会施設等との間でオンライン診療を行う事業
( 2 )へき地診療所 ( 1 )のへき地医療拠点病院等の実施するオンライン診療のための環境を整備する事業
2 任意事業(へき地医療拠点病院等に限る。)
訪問看護を受けている患者の緊急時に、医師に代わり看護師を派遣した上で、患者宅との間でオンライン診療を行う事業
2024/06/14
2024/12/27
次に掲げるへき地医療拠点病院等(へき地保健医療対策等実施要綱(令和4年7月29日付け医政発 0729第13号 厚生労働省医政局長通知の別添 。以下「実施要綱 」という。)に定めるへき地医療拠点病院その他これと同等であるとして知事が認めるものをいう。以下同じ 。)又はへき地診療所( 実施要綱に定めるへき地 療所をいう 。 以下同じ。)を開設している者
( 1 )次のいずれにも該当するへき地医療拠点病院等
①県内の同一の医療圏に所在し、若しくは連携しているへき地診療所又は集会施設等( 中山間・へき地内に所在するものに限る。以下同じ。)に医師を派遣し、 又は巡回診療を行っていること。
②オンライン診療(オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月30日付け医政発0330第 46号厚生労働省医政局長通知の別紙)に定めるオンライン診療をいう。以下同じ。)を行う予定であること。
③基本診療料の施設基準等 (平成20年厚生労働省告示第 62号)に基づき、情報通信機器を用いた診療に係る施設基準の届出を行っていること。
( 2 )( 1 )のへき地医療拠点病院等の実施するオンライン診療の対象先となるへき地診療所
1 提出方法
以下に記載の書類を紙媒体にて御提出願います。
2 提出先
〒500-8570
岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号
岐阜県健康福祉部医療福祉連携推進課在宅医療福祉係
※封筒の表面に「オンライン診療によるへき地医療確保事業費補助金交付申請書在中」と朱書きしてください。
3 申請期間
令和6年6月14日(金曜日)から令和6年12月27日(金曜日)(当日消印有効)
ただし、申請状況によっては、令和6年12月27日(金曜日)以前に受付を締め切ることがあります。
【岐阜県担当所属】 住所:〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1 担当所属:岐阜県庁健康福祉部医療福祉連携推進課在宅医療福祉係 代表電話:058-272-1111(内線3283) 直通電話:058-272-8878 FAX:058-278-2871 E-mail:c11230@pref.gifu.lg.jp
岐阜県は、医療提供体制を構築していく上で、へき地、中山間地域における患者の診療機会の充実や医師の負担軽減を図るため、へき地医療拠点病院等がへき地診療所等との間でオンライン診療を行う取組みに必要な経費に対して、「岐阜県オンライン診療によるへき地医療確保事業費補助金」(以下「補助金」という。)を交付します。
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