高知県四万十市:地方創生移住支援金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年8月14日
上限金額・助成額 ※公募要領を確認
経費補助率
100%
四万十市では、「本市への移住の促進」及び「担い手不足の解消」を図るため、東京圏から本市に移住した東京23区の在住者・通勤者のうち、高知県の企業情報掲載サイトの求人に就職した方あるいは起業された方などに単身60万円、世帯100万円を支給する「四万十市移住支援金制度」を実施しています。
対象経費 ■支援金の額
単身の移住者 60万円
2人以上の世帯の移住者 100万円
帯同する18未満の者1人につき 100万円を加算
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 東京圏から四万十市に移住して就職・起業すること
公募開始日 2024/04/01
公募終了日 2025/03/31
主な要件 移住支援金の対象は、次の1、2、3いずれにも該当する方が対象です。
1.移住元に関する要件
以下の(i)・(ii)のすべてを満たす必要があります。
(i) 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
●本市に移住する直前の10年間のうち通算して5年以上東京都の特別区(以下「東京23区」という。)に居住していたこと。
●本市に移住する直前の10年間において,東京圏※のうち、条件不利地域以外の地域に居住し,かつ,東京23区に通勤または東京23区内の大学等へ通学していた期間が通算して5年以上あること。
(ii) 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
●本市に移住する直前に,連続して1年以上東京23区に居住していたこと。
●本市に移住する直前に,連続して1年以上東京圏のうち,条件不利地域以外の地域に居住し,かつ,移住する直前の1年3か月の間において,東京23区に通勤または東京23区内の大学等へ通学していた期間が連続して1年以上あること。
(i)及び(ii)においては、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※東京圏:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、以下の条件不利地域を除く地域をいう。
【東京圏内の条件不利地域】(2022年4月13日時点)
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.移住先に関する要件
次に掲げる要件のすべてを満たすこと。
四万十市への申請時点において、四万十市へ転入してから3か月以上1年以内であること。
四万十市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有すること。
3.その他の要件
次に掲げる要件のすべてを満たすこと。
暴力団(四万十市暴力団排除条例(平成23年四万十市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)等の反社会的勢力または暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
高知県税及び四万十市税の滞納がないこと。
その他申請者の移住前に居住していた都道府県及び市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
手続きの流れ 以下の書類を提出してください。
(1)すべての申請者について提出が必要な書類(共通)
・四万十市地方創生移住支援事業補助金交付申請書 [Wordファイル/22KB]
・補助金の交付に関する誓約書兼同意書 [Wordファイル/20KB]
・身分証明書(提示により本人確認できる書類)
・移住元の住民票の除票または戸籍附表の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
・高知県税及び四万十市税を滞納していない者であること証明する書類
(2)移住前の要件に関する提出書類(東京23区以外の東京圏から23区へ通勤または通学していた場合のみ)
【移住前に就業していた方】
・東京23 区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
【移住前に個人事業主または法人経営者の方】
・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
【移住前に就学していたもの】
・卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
(3)移住後の仕事に関する提出書類
【就業の場合】
・就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類)
【起業の場合】
・高知県が発行する起業支援金の交付決定通知書
【テレワークの場合】
・就業先企業等の就業証明書(勤務先、移住の意志等を確認できる書類)
(4)世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類
・移住元の住民票の除票または戸籍附表の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
問い合わせ先 市長部局企画広報課シティプロモーション推進係 〒787-8501高知県四万十市中村大橋通4丁目10 Tel:0880-34-1145 Fax:0880-35-0007
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