愛知県岡崎市:UIJ ターン就業・起業者移住費補助金(移住支援金)

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経費補助率 100%

移住支援金とは、東京 23 区(在住者又は通勤者)から岡崎市へ移住し、 移住支援金対象求人に就業した方等に、国・愛知県・岡崎市が共同で支援金を支給する制度です。
本制度は、「移住元要件」と「移住先要件」の両方を満たす方が対象となります。就業や起業等で移住した方がご利用できます。
なお、起業で移住された方は、愛知県の「あいちスタートアップ創業支援事業費補助金」の交付決定を受けていることが要件です。手続きに関しては、個別に「問合先」までお問合せください。

東京 23 区(在住者又は通勤者)から岡崎市へ移住し、 移住支援金対象求人に就業した方等への支援金


岡崎市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京 23 区(在住者又は通勤者)から岡崎市へ移住し、 移住支援金対象求人に就業すること

2024/04/01
2025/01/17
■移住元要件
次の(1)と(2)の両方を満たす方
(1) 次のア、イのいずれかに該当すること。
ア 岡崎市へ移住※1 する直前の 10 年間のうち通算5年以上かつ移住する直前に連続して1年以上、「東京 23 区内に在住していたこと」
イ 岡崎市へ移住する直前の 10 年間のうち通算5年以上 かつ 移住する直前に連続して1年以上、「東京 23 区以外の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域※2 以外の地域に在住し、東京 23 区内の法人等への通勤をしていたこと」

(注1)「ア 東京 23 区内に在住していたこと」と「イ 東京 23 区以外の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京 23 区内の法人等への通勤をしていたこと」を合算して、「移住する直前の 10 年間のうち通算5年以上 かつ 移住する直前に連続して1年以上」を満たしても対象となります。

(注2)「移住する直前に連続して1年以上、東京 23 区以外の東京圏に在住し、東京 23区内の法人等への通勤」の「1年以上」の期間については、移住する3か月前までを起算点とすることができます。(ただし、3か月の期間中に東京圏(条件不利地域を除く)から転出している場合は対象外となります。)

(注3)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京 23 区内の大学等へ通学し、東京 23 区内の企業等へ就職した方については、通学期間(修業年限を上限)も対象期間として加算できます。

※1 「移住」とは、住民票を岡崎市に異動し、生活の本拠を岡崎市へ移すことをいいます。また、移住する直前とは移住先の住民票記載の「転入日」を指します。
※2 「東京圏のうちの条件不利地域」とは、以下のとおりです。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(2) 次のア~ウの全てに該当すること。
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人である、又は外国人で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ その他愛知県又は岡崎市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

■移住先要件
次の(1)~(4)のいずれかに該当する方
(1)『 ①の要件を満たす移住、かつ、②の要件を満たす就業』
(2)『 ①の要件を満たす移住、かつ、③の要件を満たす就業(専門人材)』
(3)『 ①の要件を満たす移住、かつ、④の要件を満たすテレワーク』
(4)『 ①の要件を満たす移住、かつ、⑤の要件を満たす起業』

① 移住に関する要件
次のア、イの両方に該当すること。
ア 支援金の申請時において、移住後1年以内であること。
イ 申請日から5年以上、岡崎市に継続して居住する意思を有していること。

② 就業に関する要件(一般の場合)
次のア~クの全てに該当すること。
ア 勤務地 (就業場所) が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること 。
イ 転入日時点で満 50 歳以下であること。
ウ 就業先が、愛知県又はその他の道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト※3に掲載している求人であること。
エ 申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
オ 週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業し、かつ、申請時において当該法人等に就業していること。
カ 求人への応募日が、マッチングサイトに上記ウの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
キ 就業した当該法人等に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
ク 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

※3 「マッチングサイト」とは、愛知県が東京圏の求職者と本県の中小企業等のマッチングを図るため「あいち UIJ ターン支援センター」の Web ページに掲載している「移住支援金対象」求人や、その他の都道府県が同様の目的で開設するサイトをいいます。

③ 就業に関する要件(専門人材の場合)
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次のア~オの全てに該当すること。
ア 勤務地 (就業場所 )が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域 に所在すること 。
イ 週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において就業していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

④ テレワークに関する要件
次のア~ウに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により住民票を岡崎市に異動した場合であって、岡崎市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
ウ 所属先企業において、週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。

⑤ 起業に関する要件
次のア~イに該当すること。
ア あいちスタートアップ創業支援事業費補助金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けていること。
イ 支援金の申請時において、移住後1年以内であり、かつ、次のA又はBのいずれかに規定する要件を満たしていること。
A 起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内であること。
B 転入日が起業支援金の交付決定日より先の場合は、起業支援金の交付決定日以後であること。

2025年1月17日(金)までに申請してください。
※ただし、予算の状況によっては期限を変更する可能性がありますので、申請要件を満たしている場合は、なるべく早めに窓口に相談の上、申請してください。

(1) 問合せ先・申請書の提出先
岡崎市役所 商工労政課 労政金融係
〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)
電話番号 0564-23-6351 FAX番号 0564-23-6213
※申請者ご本人から直接お問合せをお願いいたします。

(2) 提出方法
窓口へ直接提出又は郵送
※ FAXやE-Mailでの提出は不可

岡崎市役所 商工労政課 労政金融係 〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階) 電話番号 0564-23-6351 FAX番号 0564-23-6213 ※申請者ご本人から直接お問合せをお願いいたします。

移住支援金とは、東京 23 区(在住者又は通勤者)から岡崎市へ移住し、 移住支援金対象求人に就業した方等に、国・愛知県・岡崎市が共同で支援金を支給する制度です。
本制度は、「移住元要件」と「移住先要件」の両方を満たす方が対象となります。就業や起業等で移住した方がご利用できます。
なお、起業で移住された方は、愛知県の「あいちスタートアップ創業支援事業費補助金」の交付決定を受けていることが要件です。手続きに関しては、個別に「問合先」までお問合せください。

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