○おもてなしの宿魅力向上支援
■施設整備
施設の魅力向上、衛生確保および宿泊者のニーズ充足のために必要な工事などに要するもので、次に掲げる経費
(1)玄関(エントランス)、浴室、トイレ、洗面設備などの整備
(2)内装の改修など(例:壁紙、畳、ふすまの貼り替えなど)
(3)外壁、屋根の改修など(例:塗装、防水対策など)
(4)その他市長が必要と認めるもの
■環境整備
宿泊客の受け入れを行うに当たり必要な環境整備に要するもので、次に掲げる経費
(1)施設内における無料公衆無線LAN環境の整備
(2)照明器具類の整備
(3)冷暖房設備の整備(例:エアコン等)
(4)周辺景観の整備(例:電柱・電線等の移転、樹木伐採など)
(5)その他市長が必要と認めるもの
■補助対象外経費
(1)交付決定前の実施にかかった経費
(2)改修後の維持費、メンテナンスに係る経費
(3)コンサルティングに係る経費
(4)間接経費(収入印紙代、振込手数料など)
(5)土地の取得に要する経費
(6)広報広告に係る経費
(7)工事を伴わない設備(家具や機器など)の購入に係る経費
(8)法令上設置・管理等が義務付けされているものに係る経費
(9)事業目的に照らして直接関係しないものなど、市長が適切でないと判断する経費
○バリアフリー化支援
■バリアフリー化整備に向けた改善策等の提示を受けるコンサルティング事業
バリアフリー化整備に向けた改善策の提示を受けるコンサルティングに要するもので、次に掲げる経費
(1)報告書作成費、旅費、その他必要と認める経費
■ バリアフリー化整備事業(施設整備)
バリアフリー化整備のため、補助の対象となる施設および当該施設の敷地内で行う、以下の施設および設備の整備に要する経費。
(1)敷地内の通路
(2)出入口(直接地上へ通ずる)
(3)出入口(2以外)
(4)廊下等
(5)階段
(6)階段に代わり、またはこれに併設する傾斜路
(7)エレベーターおよびその昇降ロビー
(8)特殊な構造または使用形態のエレベーターその他の昇降機
(9)便所
(10)浴室・シャワー室
(11)駐車場
(12)標示・誘導
(13)標示・誘導までの経路
(14)その他整備(洗面所、更衣室・脱衣室、緊急時の設備、子育て支援環境の整備等)
■バリアフリー化整備事業(客室整備)
バリアフリー化整備のため、補助の対象となる施設および当該施設の敷地内で行う、宿泊施設の客室等の整備に要する経費
(1)ホテルまたは旅館における高齢者、障がい者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(国土交通省ガイドライン)に準じた整備
■バリアフリー化整備事業(備品購入)
バリアフリー化整備のため、補助の対象となる施設および当該施設の敷地内で行う、以下の施設および設備の整備に係る備品の購入(改修工事を伴わないもの)
(1)敷地内の通路
(2)出入口(直接地上へ通ずる)
(3)出入口(2以外)
(4)廊下等
(5)階段
(6)階段に代わり、またはこれに併設する傾斜路
(7)エレベーターおよびその昇降ロビー
(8)特殊な構造または使用形態のエレベーターその他の昇降機
(9)便所
(10)浴室・シャワー室
(11)宿泊施設の客室
(12)駐車場
(13)標示・誘導
(14)標示・誘導までの経路
(15)その他整備(洗面所、更衣室・脱衣室、緊急時の設備、子育て支援環境の整備等)
■補助対象外経費
(1)間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、水道光熱費等)
(2)バリアフリー設備設置後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費
(3)直接バリアフリー化とは関係のない設備
(4)法律上設置が義務付けられているもの
(5)リース・レンタルによる設置機器に係る経費
(6)契約から支払までの一連の手続きが、市が指定する期日までに行われていない経費
(7)交付決定前に発注・施工または導入した設備等に要する経費
(8)補助金申請書に記載のものと異なる整備等を購入した経費
(9)通常業務・取引と混合して支払が行われている経費
(10)他の取引と相殺して支払が行われている経費
(11)中古品の購入経費
(12)過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格または事業内容に対して著しく高額な経費
(13)借入金等の支払利息および遅延損害金
(14)土地の取得、補償、賃借に係る経費
(15)他の補助金等の補助制度の対象となった経費
(16)その他市長が適切でないと判断する経費
※原則、同一の施設改修などに対してほかの補助金を受けることはできません。
※補助金の交付回数は年度にかかわらず同一宿泊施設に対して1回限りとなります。
ただし、令和5年度に補助金の交付を受けた場合で、バリアフリー化支援を実施する場合は、この限りではありません。
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