熊本県天草市:令和6年度 おもてなしの宿魅力向上支援補助金

上限金額・助成額600万円
経費補助率 50%

宿泊施設の魅力向上につながる施設整備や環境整備、バリアフリー化にかかる経費の一部を助成します。

○おもてなしの宿魅力向上支援
■施設整備
施設の魅力向上、衛生確保および宿泊者のニーズ充足のために必要な工事などに要するもので、次に掲げる経費
(1)玄関(エントランス)、浴室、トイレ、洗面設備などの整備
(2)内装の改修など(例:壁紙、畳、ふすまの貼り替えなど)
(3)外壁、屋根の改修など(例:塗装、防水対策など)
(4)その他市長が必要と認めるもの

■環境整備
宿泊客の受け入れを行うに当たり必要な環境整備に要するもので、次に掲げる経費
(1)施設内における無料公衆無線LAN環境の整備
(2)照明器具類の整備
(3)冷暖房設備の整備(例:エアコン等)
(4)周辺景観の整備(例:電柱・電線等の移転、樹木伐採など)
(5)その他市長が必要と認めるもの

■補助対象外経費
(1)交付決定前の実施にかかった経費
(2)改修後の維持費、メンテナンスに係る経費
(3)コンサルティングに係る経費
(4)間接経費(収入印紙代、振込手数料など)
(5)土地の取得に要する経費
(6)広報広告に係る経費
(7)工事を伴わない設備(家具や機器など)の購入に係る経費
(8)法令上設置・管理等が義務付けされているものに係る経費
(9)事業目的に照らして直接関係しないものなど、市長が適切でないと判断する経費

○バリアフリー化支援
■バリアフリー化整備に向けた改善策等の提示を受けるコンサルティング事業
バリアフリー化整備に向けた改善策の提示を受けるコンサルティングに要するもので、次に掲げる経費
(1)報告書作成費、旅費、その他必要と認める経費

■ バリアフリー化整備事業(施設整備)
バリアフリー化整備のため、補助の対象となる施設および当該施設の敷地内で行う、以下の施設および設備の整備に要する経費。
(1)敷地内の通路         
(2)出入口(直接地上へ通ずる)  
(3)出入口(2以外)       
(4)廊下等            
(5)階段             
(6)階段に代わり、またはこれに併設する傾斜路        
(7)エレベーターおよびその昇降ロビー 
(8)特殊な構造または使用形態のエレベーターその他の昇降機
(9)便所
(10)浴室・シャワー室
(11)駐車場
(12)標示・誘導
(13)標示・誘導までの経路
(14)その他整備(洗面所、更衣室・脱衣室、緊急時の設備、子育て支援環境の整備等)

■バリアフリー化整備事業(客室整備)
バリアフリー化整備のため、補助の対象となる施設および当該施設の敷地内で行う、宿泊施設の客室等の整備に要する経費
(1)ホテルまたは旅館における高齢者、障がい者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(国土交通省ガイドライン)に準じた整備

■バリアフリー化整備事業(備品購入)
バリアフリー化整備のため、補助の対象となる施設および当該施設の敷地内で行う、以下の施設および設備の整備に係る備品の購入(改修工事を伴わないもの)
(1)敷地内の通路         
(2)出入口(直接地上へ通ずる)  
(3)出入口(2以外)       
(4)廊下等            
(5)階段             
(6)階段に代わり、またはこれに併設する傾斜路        
(7)エレベーターおよびその昇降ロビー 
(8)特殊な構造または使用形態のエレベーターその他の昇降機
(9)便所
(10)浴室・シャワー室
(11)宿泊施設の客室
(12)駐車場
(13)標示・誘導
(14)標示・誘導までの経路
(15)その他整備(洗面所、更衣室・脱衣室、緊急時の設備、子育て支援環境の整備等)

■補助対象外経費
(1)間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、水道光熱費等)
(2)バリアフリー設備設置後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費
(3)直接バリアフリー化とは関係のない設備
(4)法律上設置が義務付けられているもの
(5)リース・レンタルによる設置機器に係る経費
(6)契約から支払までの一連の手続きが、市が指定する期日までに行われていない経費
(7)交付決定前に発注・施工または導入した設備等に要する経費
(8)補助金申請書に記載のものと異なる整備等を購入した経費
(9)通常業務・取引と混合して支払が行われている経費
(10)他の取引と相殺して支払が行われている経費
(11)中古品の購入経費
(12)過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格または事業内容に対して著しく高額な経費
(13)借入金等の支払利息および遅延損害金
(14)土地の取得、補償、賃借に係る経費
(15)他の補助金等の補助制度の対象となった経費
(16)その他市長が適切でないと判断する経費

※原則、同一の施設改修などに対してほかの補助金を受けることはできません。
※補助金の交付回数は年度にかかわらず同一宿泊施設に対して1回限りとなります。
 ただし、令和5年度に補助金の交付を受けた場合で、バリアフリー化支援を実施する場合は、この限りではありません。


天草市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
○おもてなしの宿魅力向上支援
○バリアフリー化支援

2024/05/22
2024/07/31
天草市内で、旅館業法の「旅館・ホテル」、「簡易宿所」の許可を得て営業する宿泊施設で、旅館業法の届出を行ってから5年以上(※)の営業実績がある者。なお、宿泊施設の事業を継承した場合で、当該宿泊施設が同様の営業実績を有する場合も対象とします。

※旅館業許可証の許可日が、平成31年3月31日以前の場合は対象となります。

○「風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律」に規定する宿泊施設は、対象となりません。

(1)申請期間
   5月22日(水曜日)~7月31日(水曜日)※必着
   ※予算の上限に達した場合は、申請期間中であっても受付を締め切りますのでご注意ください。

(2)申請方法
   郵送で提出してください。郵送料など、申請に必要な費用は自己負担です。

(3)申請書送付先
   〒863-8631 天草市役所観光振興課観光振興係 おもてなしの宿魅力向上支援補助金担当宛 ※住所記載不要

観光文化部 観光振興課 〒863-8631 熊本県天草市東浜町8番1号 電話番号:0969-32-6787 Fax:0969-23-1999

宿泊施設の魅力向上につながる施設整備や環境整備、バリアフリー化にかかる経費の一部を助成します。

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