兵庫県尼崎市:中小企業国際化支援補助金

上限金額・助成額5万円
経費補助率 50%

外国人労働者を雇用する中小企業者に対し、外国人労働者の日本語能力向上に資する取組に要する経費の一部を補助します。
※日本語能力向上に資する取組・・・日本で生活、就業する上で必要な「読む」「書く」「聞く」「話す」などの日本語能力全般の習得を目的とする取組
(取組例)日本語学校への通所、通信教育、講師を派遣して実施する日本語講習

・対象経費合計額の2分の1以内(消費税及び地方消費税は除く。)
・補助限度額:5万円

※補助金の交付にあたっては、事前に該当事業の申請が必要です。申請日から補助の交付決定までは、1カ月程度要しますので、事前にご相談ください。

(1) 謝金 補助対象事業の実施に必要な講師の謝金(2) 旅費 補助対象事業の実施に必要な講師旅費及び受講者旅費(3) 諸経費 補助対象事業を行うために直接必要とする費用 (語学学校入学金、授業料、教材費、会場使用料等)ただし、端末や周辺機器の費用、通信料は除く。(4) その他市長が特に必要と認める経費


尼崎市
中小企業者
・補助対象者が、自ら雇用する外国人労働者に対し、業務の一環として日本語能力向上を目的に実施する事業
・補助金の交付決定以後の日本語能力向上に資する取組の実施であること。
・補助対象事業に関し、同一の外国人労働者に対して過去に本事業の補助金を受けて いないこと。また、本市の他の補助金を受けていないこと。又は受ける予定のないこと。

2021/04/01
2023/03/31
・尼崎市内に主たる事業所を有する中小企業者
・市内に主たる事業所を有する中小企業者で構成される企業グループ
※市税の滞納がないこと。
※出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に規定する登録支援機関の登録を受けている者は除く。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
公益財団法人尼崎地域産業活性化機構 事業課へ提出してください。

公益財団法人尼崎地域産業活性化機構 事業課 (尼崎市中小企業センター アイル 4階) 電話 06-6488-9501 FAX 06-6488-9525

外国人労働者を雇用する中小企業者に対し、外国人労働者の日本語能力向上に資する取組に要する経費の一部を補助します。
※日本語能力向上に資する取組・・・日本で生活、就業する上で必要な「読む」「書く」「聞く」「話す」などの日本語能力全般の習得を目的とする取組
(取組例)日本語学校への通所、通信教育、講師を派遣して実施する日本語講習

・対象経費合計額の2分の1以内(消費税及び地方消費税は除く。)
・補助限度額:5万円

※補助金の交付にあたっては、事前に該当事業の申請が必要です。申請日から補助の交付決定までは、1カ月程度要しますので、事前にご相談ください。

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