兵庫県尼崎市:空家改修費補助事業
※予算上限に達したため令和8年度の申請受付は終了しております。
一定期間使用されていない空き家や建て替えが難しい空き家を利用することにより老朽危険空家等の発生を抑制するため、改修工事に要する費用の一部を補助する事業。工事の契約は必ず補助金の交付決定後に行う必要がある。
工事費(補助対象空き家の住宅部分について行う機能回復又は設備改善に必要な工事費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
老朽化した空き家(自己居住型空き家または事業者型空き家)の機能回復又は設備改善に必要な改修工事
〇補助対象工事
次のいずれにも該当しない工事
・設備機器又は照明器具で壁、床又は天井と一体となっていないものの機能回復等の工事
・ガスコンロ、電磁調理器、食器洗い機又はガス小型湯沸器でビルドインタイプでないものの機能回復等の工事
・国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けている又は交付対象となる工事(子育てエコホーム支援事業等)
2026/04/01
2026/10/29
【自己居住型空き家】築20年以上経過し、かつ2年間以上使用実態のない空き家(無接道敷地の場合は3カ月以上)で、戸建住宅・長屋住宅・一棟の共同住宅のいずれかに該当し、新耐震基準への適合(確認済証の交付日、耐震改修工事の実施等)を満たし、過去10年の間に本補助金の交付を受けていないこと。
【事業者型空き家】無接道敷地に存し、かつ3カ月以上使用実態のない空き家で、改修工事後は賃貸住宅として活用すること、及び自己居住型空き家の要件(1)〜(3)を満たすこと。
【補助対象者(自己居住型)】補助対象空き家の所有者・購入予定者又は借主である個人で、完了報告書届出時に当該空き家の所在地を住所として市の住民基本台帳に記録されていること、尼崎市における市税に未納がないこと、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
【補助対象者(事業者型)】補助対象空き家を賃貸住宅として活用するために改修する個人又は法人で、所有者・購入予定者であり改修後に賃貸住宅として活用する者であること、市税未納がないこと、暴力団員等でないこと。
工事完了後10年以上、自己居住用又は賃貸住宅として使用すること。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
交付申請(空家改修費補助金交付申請書(様式第1号)、実施計画書(様式第2号)、事業費内訳書(様式第3号)、納税証明書、登記事項証明書等必要書類を提出)
→市の審査・交付決定→交付決定後に工事契約・着手
→工事完了後30日以内又は令和9年1月29日(金曜日)までに工事完了報告書(様式第11号)・実施報告書(様式第12号)等を提出
→市が審査し補助金額を確定(空家改修費補助金交付額確定通知書(様式第13号))
→空家改修費補助金交付請求書(様式第14号)を提出
→補助金交付
住まいと空き家の相談窓口
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6511
FAX番号:06-6489-6544
※予算上限に達したため令和8年度の申請受付は終了しております。
一定期間使用されていない空き家や建て替えが難しい空き家を利用することにより老朽危険空家等の発生を抑制するため、改修工事に要する費用の一部を補助する事業。工事の契約は必ず補助金の交付決定後に行う必要がある。
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