大阪府茨木市:屋外広告物除却・改修補助

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

茨木らしい魅力ある景観形成等を図っていくため、令和6年3月に、条例・施行規則、屋外広告物ガイドラインを制定し、屋外広告物の許可基準や質の向上につながる配慮事項を定めました。

条例の施行日である令和7年1月以降は、広告物の新規・継続申請時に、原則市条例等の基準に適合していただく必要があることから、事業者の負担軽減を図り、条例への早期適合と広告景観の質の向上を促進することを目的に、広告物の除却・改修に係る費用の一部を補助します。

■広告物の除却
①市域全域
これまで掲出の許可(府条例に基づく許可)を受け、市条例・施行規則の基準・区域に適合しなくなる広告物の除却・処分に要する費用(税抜)

②中央通り、東西通り (景観重要道路)
エリアに存する広告物の除却・処分に要する費用(税抜)

■広告物の改修
①市域全域これまで掲出の許可(府条例に基づく許可)を受け、市条例・施行規則の基準・区域に適合しなくなる広告物を、同基準・区域とガイドラインに適合するように改修(製作・設置を含む)するために要する費用(税抜)

②中央通り、東西通り(景観重要道路) エリアに存する広告物を、ガイドラインに適合するように改修(製作・設置を含む) するために要する費用(税抜)


茨木市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
茨木市内の屋外広告物の除却・改修

2024/07/01
2026/12/31
■市条例・施行規則の基準・区域
市条例の基準に適合しない場合には、除却・改修が必要となります。例えば、用途地域が住宅系の「第1種許可区域」には次のような基準があります。

・屋上広告物
縦幅は建物高さの5分の1以下
外壁の延⾧面からの突出禁止 など
(景観形成地区では1面当たり30㎡以下)

・壁面広告物
表示面積は壁面の5分の1以下
縦幅は壁面高さの2分の1以下 など
(景観形成地区では1壁面当たり30㎡以下)

・地上広告物
地上から最上端までの高さは10m以下表示面積は20㎡以下(片面では10㎡以下) など

別記の地図に記載する20路線の両側100mの範囲は、「非自家用広告物等禁止区域」として、非自家用広告物は掲出できません。

■申請
(1) 郵送・窓口持参
※ 郵送・窓口持参により交付申請を行う場合は、決定通知書を送付するために必要な切手(10g+封筒の重さの送付に必要な金額)を貼り付けた封筒を同封・持参してください。
なお、事前協議に対する結果通知書は、事前協議書に記載されたメールアドレスに送付します。

〒567-8505
茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館5階 都市政策課
電話番号:072-620-1660
メールアドレス:toshi@city.ibaraki.lg.jp

(2) オンラインフォーム

■募集期間
令和6年7月から令和8年12月まで
※各年度の予算上限を超えた場合は受付を終了します

茨木市 都市整備部 都市政策課 〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階 電話:072-620-1660 都市整備部ファックス:072-620-1730  E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp

茨木らしい魅力ある景観形成等を図っていくため、令和6年3月に、条例・施行規則、屋外広告物ガイドラインを制定し、屋外広告物の許可基準や質の向上につながる配慮事項を定めました。

条例の施行日である令和7年1月以降は、広告物の新規・継続申請時に、原則市条例等の基準に適合していただく必要があることから、事業者の負担軽減を図り、条例への早期適合と広告景観の質の向上を促進することを目的に、広告物の除却・改修に係る費用の一部を補助します。

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