青森県五所川原市:ブロック塀等耐震改修促進支援事業補助金

上限金額・助成額12万円
経費補助率 66%

募集件数に達したため、令和6年度分の受付を終了します。

地震に強い安全なまちを目指して、次の条件を満たすブロック塀等の所有者が行う耐震改修工事または除却工事に対し、補助金を交付します。

耐震改修工事に要する工事費(除却工事を行う場合にあっては除却工事費)とし、補助対象経費の合計額は、1メートル当たりの単価80,000円を補助対象工事を行うブロック塀等の総延長に乗じて得た額の限度をいう。


五所川原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ブロック塀等の耐震改修

■対象ブロック塀等
市内にある、次の要件すべてに該当するブロック塀等(以下「補助対象塀」という。)
緊急輸送道路および避難路の沿道に存するもの
耐震診断の結果、不適合の項目があったもの
ブロック塀等が接する地盤面のうち、低い側からの高さ(基礎を含む。)が80cmを超えるものであって、かつブロック塀等が3段積み以上のもの
過去に、市又は、県・国の他の制度に基づく補助金等を受けて耐震改修を行っていないもの

2024/06/03
2024/09/30
市内に補助対象ブロック塀等を所有、又は所有している者の親族で、次の要件すべてに該当する者
・市税を滞納していない者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と関係を有していない者

1.ブロック塀等が緊急輸送道路又は避難路に面しているか確認します。
上記に該当する場合、ブロック塀の点検チェックポイントPDFファイル(252KB)により申請者が診断します。

※緊急輸送道路とは、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線で、高速自動車国道や一般国道およびこれらを連絡する幹線的な道路をいう。

※避難路とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42号に規定する道路、市教育委員会が認めた通学路又は一般の通行の用に供しており、ブロック塀等が倒壊した場合において避難所へ至る経路の過半が閉塞される恐れがある道路をいう。

2.施工業者等へ耐震改修・除却工事の見積書依頼や必要書類をそろえて補助金交付申請書を作成し提出します。
申請書を施工業者が代理申請する場合は、委任状が必要です。
(令和6年9月30日まで)

3.申請書の受付後、市職員による現地調査および審査を行います。
4.審査の結果、該当する対象ブロック塀等には、「補助金交付決定通知書」を発行します。
(申請から交付決定までには1ヶ月程度かかります。)

5.補助金交付決定通知書を受け取り後、施工業者と契約をし、耐震改修・除却に着手します。
6.工事完了後は、施工業者に代金を支払い、施工業者協力のもと、実績報告書(様式第11号)を作成し提出します。
(補助事業の完了した日又は廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は令和6年12月27日のいずれか早い日まで)

7.実績報告書の受付後、市職員による現地調査、審査および補助金額の確定を行います。
8.審査の結果、補助対象工事には「補助金額確定通知書」を発行します。
(実績報告から確定通知までには2週間程度かかります。)

9.補助金額確定通知書を受け取り後、速やかに「補助金請求書」(様式第13号)を作成し提出します。
10.請求書の受理後、補助金交付手続きを行います。
11.補助金が補助決定者に受領されます。
(請求から補助金交付まで1ヶ月程度かかります。)

※悪質な業者による勧誘にご注意ください。
 市から訪問したり、電話をかけるなどして、耐震診断や耐震改修を勧めることはありません。
 その他ご不明な点は、建築住宅課にお問い合わせください。
お問い合わせメールアドレス:eizen@city.goshogawara.lg.jp

建築住宅課 営繕係 電話 0173-35-2111 内線2652 内線2653 内線2654 内線2655 メールアドレス:eizen@city.goshogawara.lg.jp

募集件数に達したため、令和6年度分の受付を終了します。

地震に強い安全なまちを目指して、次の条件を満たすブロック塀等の所有者が行う耐震改修工事または除却工事に対し、補助金を交付します。

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