愛知県豊田市:イノシシ被害の復旧支援
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経費補助率
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豊田市では市内各地で発生しているイノシシ被害で農地の畦畔が崩れたり、農道や農業用の水路が壊れるなど農作業に影響がある場合、申請により復旧の工事を行ったり、復旧に必要な材料を支給します。
・農地の復旧工事
地元(受益者)負担金25%が必要です。
獣害の防除対策(電気柵など)が行われている農地、または復旧後対策が見込まれる農地を対象とします。
畦畔が崩れるなど営農に支障のある被害を対象とします。(田面・畑面の被害は対象としません。)
・施設(農道・水路)の復旧工事
地元(受益者)負担金0%から17.5%が必要です。(施設の種別によって負担率が異なります。)
・材料支給
崩れた農地や農業用施設の復旧工事を個人や地域で行う場合、または工事費用が5万円に満たないときは申請により復旧に必要な材料(砂や木杭など)を支給します。
農地の場合、獣害の防除対策(電気柵など)が行われている農地、または復旧後対策が見込まれる農地で、畦畔が崩れるなど営農に支障のある被害を対象とします。(田面や畑面の被害は対象としません。)
1回の支給はおおむね30万円までとします。
地元(受益者)負担金は必要ありません。
2024/04/01
2025/03/31
・復旧工事の申請方法など
工事申請書に位置図、現況写真を添付し、豊田市農地整備課へ提出してください。
申請は、自治区長、又は土地改良区理事長が行なってください。
申請により、市が復旧工事を行います。
豊田・藤岡・小原の各地区の方は、市役所 農地整備課 〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地 電話 0565-34-6647 ファクス 0565-33-8149 /足助・旭・下山・稲武の各地区の方は、市役所 農地整備課地域担当(足助支所内) 〒444-2424 豊田市足助町宮ノ後26-2 電話 0565-62-0605 ファクス 0565-62-0606
豊田市では市内各地で発生しているイノシシ被害で農地の畦畔が崩れたり、農道や農業用の水路が壊れるなど農作業に影響がある場合、申請により復旧の工事を行ったり、復旧に必要な材料を支給します。
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