愛知県知多郡武豊町:中小企業者等応援補助金
■設備投資事業
1 原材料費
新技術又は新商品・サービスの開発のための試作・改良に直接使用する主要原材料・副資材の購入に係る経費
※ 文具等事務用品の購入は、汎用性が高いため対象外
2 調査費
自ら行う企画調査等に係る調査票の作成費、調査に係る通信費、既存データを購入するために支払う経費
※ 通信費については、郵送代、宅配代等の数量・価格の根拠が明確なものに限る
3 分析試験費
民間企業、公的試験機関、大学等第三者機関に対して支払う分析試験、検査等の経費
4 会議費、会場借料
研究会・会議を開催する際の飲料代(弁当等食事・酒類は除く。)、会場使用料、備品使用料として支払われる経費
※ 補助対象事業に係る専門的知識を有する者(大学教授、コンサルタント、デザイナー等)が参加している場合に限る
5 委託・外注費
補助対象事業の実施に際し、外部への委託・外注先に支払われる経費
※ 委託・外注の内容(調査、加工、設計、デザイン、コンサルティング等)が、専門性・効率性の観点から妥当と認められるものに限る
※ 補助対象経費総額の3分の2まで
※ 実質的に同一の者とみなされる間での取引に要する経費は対象外
※ 内容(仕様、図面等)の記載された委託・外注契約書及び事業報告書を作成すること
6 機械装置又は測定機器等の借上料、購入費
新技術又は新商品・サービスの開発のための試作・改良に必要な機械装置・測定機器等の購入、レンタル料・リース料として支払う経費
※ レンタルまたは、リースに係る契約書を作成すること
※ 補助対象事業の実施のために使用するものに限る
※ 汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の購入費用
7 外部専門家に対する謝金、旅費
補助対象事業に係る専門的知識を有する者(大学教授、コンサルタント、デザイナー等)に対し、謝金や旅費として支払う経費
新技術又は新商品・サービスの開発に係る試作・改良等の改善、評価や市場調査に関しての指導・相談等を受けた場合に謝礼として支払う経費
調査を行うのに必要な旅費、研究会・会議への出席、補助対象事業者へ赴く場合の旅費として、補助対象事業に係る専門的知識を有する者に支払う経費
※ 支払額については、社会通念上適当と認められる額とし、民間の相場、町の基準等の根拠をもって決定された金額とする
※ 支払額については、実際に要する経費を基準とするが、スーパーシート、グリーン車等の特別に付加された料金は対象外
※ タクシー代、ガソリン代等の妥当性判断が困難なものは対象外
※ 日時、旅行の目的、行き先、旅行者、旅行の内容を記載した報告書を作成すること
■販路開拓事業
1 資料購入費
補助対象事業のテーマに関する図書、参考文献、資料等を購入するために支払う経費
2 調査費
自ら行う企画調査等に係る調査票の作成費、調査に係る通信費、既存データを購入するために支払う経費
※ 通信費については、郵送代、宅配代等の数量・価格の根拠が明確なものに限る
特許権等知的財産権の取得にあたり、事前に要する名義調査、パテントファミリー調査、技術開発のための関連調査、外国特許の翻訳を伴う調査、新規性調査等に要する調査費として支払う経費
※ 特許等の出願料、登録料は対象外
3 分析試験費
民間企業、公的試験機関、大学等第三者機関に対して支払う分析試験、検査等の経費
4 出展料
見本市、展示会等に出展するブース使用料(小間使用料)
5 装飾費(レンタルも含む)
見本市、展示会等で使用する広告宣伝のためのパネル作成等(技術又は商品・サービスの販売促進のために支払う経費のうち適当と認められるもの)の経費
※ 補助対象事業に係るもののみ対象とする
※ 販促品、映像製作費、パンフレット、汎用品等の補助対象事業外でも利用可能なものは対象外
6 資料作成費
研究会・会議を開催する際の会議資料作成費及び広告宣伝のための印刷物、映像作成等の技術又は商品・サービスの販売促進のために支払う経費
※ コピー・用紙代、試供品、景品等については、補助対象事業分の特定が困難であることから対象外
7 広報費
新聞等への広告掲載やダイレクトメールの郵送料・メール便などの自社で行う広報に係る経費
※ 切手の購入を目的とする費用は対象外
8 委託、外注費
補助対象事業の実施に際し、外部への委託・外注先に支払われる経費
※ 委託・外注の内容(調査、加工、設計、デザイン、コンサルティング等)が、専門性・効率性の観点から妥当と認められるものに限る
※ 実質的に同一の者とみなされる間での取引に要する経費は対象外
※ 内容(仕様、図面等)の記載された委託・外注契約書及び事業報告書を作成すること
■人材採用事業
1 掲載料
インターネット求人サイトの登録料、掲載料
2 出展料
合同企業説明会に参加した場合の出展料
■ふるさと納税返礼品開発事業
1 原材料費
ふるさと納税返礼品の開発のための試作・改良に直接使用する主要原材料・副資材の購入に係る経費
※ 文具等事務用品の購入は、汎用性が高いため対象外
2 調査費
自ら行う企画調査等に係る調査票の作成費、調査に係る通信費、既存データを購入するために支払う経費
※ 通信費については、郵送代、宅配代等の数量・価格の根拠が明確なものに限る
3 分析試験費
民間企業、公的試験機関、大学等第三者機関に対して支払う分析試験、検査等の経費
4 委託、外注費
補助対象事業の実施に際し、外部への委託・外注先に支払われる経費
※ 委託・外注の内容(調査、加工、設計、デザイン、コンサルティング等)が、専門性・効率性の観点から妥当と認められるものに限る
※ 補助対象経費総額の3分の2まで
※ 実質的に同一の者とみなされる間での取引に要する経費は対象外
※ 内容(仕様、図面等)の記載された委託・外注契約書及び事業報告書を作成すること
5 印刷製本費、消耗品費
パッケージ、包装紙、シール等の印刷費として支払われる印刷製本費及び商品の容器若しくは包装材の購入費又は事業に必要な少額の物品の購入費
6 広告宣伝費、出展料
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インターネット等の広告費及び展示会等に出展するブース使用料(小間使用料)
7 機械装置、測定機器等の購入、借上料
ふるさと納税返礼品の開発のための試作・改良に必要な機械装置・測定機器等の購入、レンタル料・リース料として支払う経費
※ レンタルまたは、リースに係る契約書を作成すること
※ 補助対象事業の実施のために使用するものに限る
※ 汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の購入費用
8 外部専門家に対する謝金、旅費
補助対象事業に係る専門的知識を有する者(大学教授、コンサルタント、デザイナー等)に対し、謝金や旅費として支払う経費
ふるさと納税返礼品の開発に係る試作・改良等の改善、評価や市場調査に関しての指導・相談等を受けた場合に謝礼として支払う経費
調査を行うのに必要な旅費、研究会・会議への出席、補助対象事業者へ赴く場合の旅費として、補助対象事業に係る専門的知識を有する者に支払う経費
※ 支払額については、社会通念上適当と認められる額とし、民間の相場、町の基準等の根拠をもって決定された金額とする
※ 支払額については、実際に要する経費を基準とするが、スーパーシート、グリーン車等の特別に付加された料金は対象外
※ タクシー代、ガソリン代等の妥当性判断が困難なものは対象外
※ 日時、旅行の目的、行き先、旅行者、旅行の内容を記載した報告書を作成すること
■設備投資事業
次のいずれにも該当していること。
・新技術又は新商品若しくは新しいサービスの開発を目的としている事業であること
・販路を確保し、又は確保できる見込みがあること
・町内にて製造又は販売を行う事業であること
注意
・機械装置又は測定機器の更新は対象外
・借上又は購入する機器に関しては、必要とする根拠を説明する
■販路開拓事業
新たな事業分野への開拓を目指す事業で次の1~5のいずれかに該当していること。
1.市場調査、消費モニター調査及び知的財産に関する調査
2.民間企業、公的機関及び大学で行う性能若しくは特性の測定又は評価
3.製品又は商品のデザイン、パッケージデザイン、商標等の開発
4.販路の開拓又は拡大に係る媒体の作成又は利用
5.販路の開拓又は拡大を目的とした見本市への出展
■人材採用事業
人材を採用するために、補助金の交付を申請する年度に情報誌及びインターネット情報サイトに求人情報を掲載又は合同企業説明会に参加していること。
■ふるさと納税返礼品開発事業
武豊町ふるさと納税返礼品に関する事業で次の1~3のいずれかに該当していること。
1.ふるさと納税返礼品の開発を行う事業
2.ふるさと納税返礼品を提供するための資材等の製作事業
3.ふるさと納税返礼品の情報発信強化及び普及促進に係る事業
注意
・機械装置又は測定機器の更新は対象外
・借上又は購入する機器に関しては、必要とする根拠を説明する
町内に主たる事業所等がある個人事業者、または町内に本店を置く法人
町税を滞納していないこと
国、県又はその他の関係機関から補助金等の交付を受けていないこと(補助対象経費が重複していない場合は、補助金の交付の対象とする)
下記のいずれにも該当しないこと
法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
愛知県信用保証協会の信用保証除外業種に該当する中小企業者等
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う中小企業者等
政治団体又はこれに類する団体
宗教上の組織又はこれに類する団体
愛知県暴力団排除条例(平成22年愛知県条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する中小企業者等
1 相談
事前相談
事業の着手前に計画書を提出する必要がありますので、申請のお考えがある方はお早めにご相談ください。
2 計画
計画書の提出
【時期】
補助対象事業の実施1か月前を目途に提出
【提出物】
事業計画書(第1号様式)
実施計画書(第2号様式)
補助申請者の事業概要が分かる書類(パンフレット、ホームページの写し等)
補助対象事業の詳細が分かる書類(見積書・パンフレット・カタログ等)
【提出後】
産業課から事業計画承認書を交付
3 実施
事業の実施
【時期】
事業計画承認書の交付後、着手(発注)可能
4 申請
交付申請書の提出
【時期】
補助対象事業の実施後すみやかに提出
【提出物】
交付申請書(第4号様式)
実績報告書(第5号様式)
経費の支払い等証する書類の写し(内訳明細の分かる領収書・請求書・通帳・振込明細書の写し等)
補助対象事業の実施を証する書類(配布したチラシ・ホームページ・写真の写し等)
【提出後】
産業課から交付決定通知書を交付
5 請求
交付請求書の提出
【時期】
交付決定通知書の交付後すみやかに提出
【提出物】
交付請求書(第7号様式)
【提出後】
請求から1か月頃を目途に口座振込
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