全国:生衛業受動喫煙防止対策事業助成金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 66%

この助成金は、生活衛生関係営業(生衛業)の事業主であって、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けないため労働者災害補償保険法施行規則に基づく受動喫煙防止対策助成金を受けることができない事業主が、受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)を行う際に助成金を交付して支援することにより、生衛業の事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。

喫煙専用室等の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等

・ 助成金の交付は、各事業場単位とし、1事業場につき1回のみとします。過去にこの助成金を交付された事業場は申請できません。
・ 事業計画の内容に対して他の助成金等を受けている、または申請を行っている場合は申請できません。
・ 同一事業場の複数箇所に受動喫煙防止措置事業を講じる場合は、まとめて1件の申請としてください。
(同時期に行う事業で、上記①、②のいずれか、または複数の組み合わせ。合計額の上限は100万円。)


全国生活衛生営業指導センター
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
①喫煙専用室の設置、改修指定たばこ専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目的室を含む。
・喫煙専用室の出入口で、喫煙室内に向かう風速が0.2m/秒以上であること
・たばこ煙が喫煙専用室外に流出しないよう壁、天井等(注 1)によって区画(注 2)されていること
(注 1)「壁、天井等」とは、建物に固定された壁、天井のほか、ガラス窓等も含むが、たばこ煙を通さない材質・構造のものであること。
(注 2)「区画」とは、出入口を除いた場所において、壁等により床面から天井まで仕切られていることをいい、たばこ煙が流出する状態が認められないこと。

②脱煙機能付き喫煙ブースの設置、改修
・事業主の責めに帰すことができない事由によって、上記①の要件を満たすことが困難な場合に、次のア、イの機能を有する脱煙機能付き喫煙ブースを設置することにより、上記①の要件に適合した措置を講じた場合と同等程度のたばこ煙の流出防止を行うこと
ア 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上
イ 当該装置により浄化され室外に排気される空気の浮遊粉じんの量が0.015mg/㎥以下

③屋外喫煙所(閉鎖型)の設置、改修
・事業場の屋内を全面禁煙とすること
・換気装置によりたばこ煙が屋外又は外部の場所に排気されていること
・屋外喫煙所における喫煙により当該喫煙所の直近の建物の出入口等における浮遊粉じん濃度が増加しないこと
・専ら喫煙の目的で屋外喫煙所を使用するための構造や設備であること

2024/05/01
2025/03/31
次の(1)から(3)のすべてに該当する事業主が対象です。
(1)労働者災害補償保険法に基づく労働者災害補償保険の適用を受けていない事業主(いわゆる一人親方の事業主)。
なお、従業員(アルバイト、パートタイマー等を含む。)を1人以上雇用している場合は、労働者災害補償保険の適用対象となるため、助成金を交付しないものとします。
(2)生活衛生関係営業を営む健康増進法(平成14年法律第103号)に規定する既存特定飲食提供施設の事業主
(3)令和2年3月31日以前から営業を継続している事業場の室内及びこれに準ずる環境において、喫煙専用室を設置する等の措置を講じるとともに、当該措置区域以外を禁煙とする事業主
(4)助成金の交付申請において、次の①~⑥に該当する場合は助成金を交付しないものとします。
① 暴力団関係事業場(事業主又は事業主が法人である場合にあっては、当該法人の役員若しくは事業場の業務を統括する者その他これに準ずる者のうち暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に該当する者のある事業場、暴力団員が経営に実質的に関与している事業場及びこれらの事業場であると知りながら、これを不当に利用するなどしている事業場等)であると認められる場合
② 当該事業主又は当該事業主が法人である場合にあっては、当該法人の役員若しくは事業場の業務を統括する者その他これに準ずる者のうちに破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合
③ 当該事業主が、生衛業受動喫煙防止対策実施要領(以下「実施要領」という。)
5の(6)の①の様式第1号「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金交付申請書」(以下「交付申請書」という。)の提出日又は同⑪の様式第11号「生衛業受動喫煙防止対策助成金交付額支払請求書」(以下「支払請求書」という。)の提出日の時点で倒産している場合
④ 当該事業主が実施要領5の(6)の①において申請した受動喫煙防止対策に係る事業計画(以下「事業計画」という。)の内容が、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他当該事業計画に関連する法令等に抵触している場合
⑤ 当該事業主が申請時に事業計画の内容に対して他の補助金等(地方公共団体等による補助金、助成金等)を受けている又は申請を行っている場合
なお、補助金、助成金等の目的、対象事業等を把握した上で判断する。
⑥ その他助成金を交付することが適切でないものと全国指導センター理事長が認める場合

労働者災害補償保険の適用を受ける生衛業の事業主による受動喫煙防止のための施設整備に対する助成については、所轄の都道府県労働局までお問い合わせください。

・申請書、添付書類の確認
申請書(添付書類)の作成・確認。書類に不備があると助成金の交付に時間を要します(不交付の場合もあります。

・交付申請書の提出
申請書類を2部(正副各1部)、貴事業所所在地の 公財 都道府県生活衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)に提出してください。審査期間は原則1か月以内の予定です。
※申請書類の形式的な確認・審査を都道府県指導センターが行い、詳しい技術的審査、最終確認は全国指導センターで行います。

・交付決定通知書受領
助成金の交付が決定すると、全国指導センターが「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金交付決定通知書」を発行・送付しますので、工事は交付決定通知書を受領してから着手してください。

・工事の発注・施工
交付決定の内容(事業計画)に従って工事を実施してください。事業内容に変更が生じる場合は、「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金交付決定内容変更承認申請書」を所在地の都道府県指導センターに提出し、全国指導センターの承認を受ける必要があります。

・工事費用の支払い
工事完了後に費用を支払い、領収書と明細書を受領してください。分割払い、リース契約の支払いには、助成金は交付できませんので、御注意ください。

・事業実績報告
事業終了後、事業実績報告書類を  部(正副各1部)、事業所所在地の都道府県指導センターに、指定された期日までに提出してください。

・交付額確定通知書受領
事業完了後、実績報告を踏まえて最終的に助成金の交付が適正であったと認められると、全国指導センターが「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金交付額確定通知書」を発行・送付します。

・請求書の提出
所定の請求書様式に、助成金の振込先(口座等の情報)を記載し全国指導センターに提出(送付)してください。

・助成金の受領
請求書提出時に指定した口座に助成金を振込みます。

・消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還
この助成金にかかる仕入控除税額が確定した場合は、遅くとも助成事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに所定の様式を作成して、全国指導センターに提出(送付)してください。
※仕入控除税額があることが確定した場合の返納方法については、全国指導センターに確認してください。

申請書類2部(正、副各1部)を、都道府県指導センターを経由して全国指導センター理事長に提出してください。全国指導センターでの審査期間は原則1か月程度を予定しています。助成金の交付が適当と認められると、全国指導センターで「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金交付決定通知書」を発行します。この交付決定通知書を受領してから、工事の発注、施工を行ってください。
交付決定前に工事の発注、施工を行う場合は、原則として助成金の交付を受けることができません。
⇒具体的な手続きは「第4 交付申請に必要な書類、手続き」(8ページ~)を参照
※ 助成金の交付は、その年度であらかじめ決められた予算額の範囲内で行うので、年度途中で申請を締め切る可能性があります。なお、申請を締め切る見込みが生じた場合は、事前にホームページなどでお知らせします。

助成金の申請窓口:都道府県生活衛生営業指導センター 都道府県生活衛生営業指導センター連絡先一覧表 喫煙室等に関する技術的な事項など:全国生活衛生営業指導センター企画部 〒105-0004 東京都港区新橋6-8-2 全国生衛会館2階 TEL:03-5777-0341

この助成金は、生活衛生関係営業(生衛業)の事業主であって、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けないため労働者災害補償保険法施行規則に基づく受動喫煙防止対策助成金を受けることができない事業主が、受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)を行う際に助成金を交付して支援することにより、生衛業の事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。

運営からのお知らせ