京都府京丹後市:令和6年度 商工業支援補助金/2次

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

京丹後市商工業支援補助制度は、市内中小企業者等が下記の事業を実施された場合にその費用に対して補助金を交付する制度です。

1.ブランド戦略PR事業
(1)新商品・新製品開発事業
補助率 2分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、1つの事業への補助は2年度間のみとし、合計30万円(新商品を製造するための機械器具の製造開発に係る場合は50万円)を上限とします。
(2)国内外販路開拓促進事業
補助率:2分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、1つの事業への補助は1年度限りとするとともに、補助金の交付は1中小企業者等につき年1回を限度とします。また、国内で行うものにあっては20万円、国外で行うものにあっては40万円を上限とします。
2.知的財産権取得支援事業
補助率等 2分の1以内(千円未満切り捨て)で上限20万円を補助します。ただし、1つの事業への補助は1年度限りとするとともに、補助金の交付は1中小企業者等につき年1回、かつ、当該事業が複数年度に渡る場合にあっても、1事業につき1回を限度とします。
3.事業承継支援事業
補助率等 2分の1以内(千円未満切り捨て)で上限20万円を補助します。ただし、1つの事業への補助は1年度限りとするとともに、補助金の交付は1中小企業者等につき年1回、かつ、当該事業が複数年度に渡る場合にあっても、1事業につき1回を限度とします。
4.SDGs取組支援事業
補助率等 2分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、1つの事業への補助は2年度間のみとし、50万円を上限とします。

1.ブランド戦略PR事業
(1)新商品・新製品開発事業
対象経費 開発のための原材料費、設計費、試作費、外注加工費、委託費、謝金(外注加工・委託のみによる場合は補助対象外になります。)
(2)国内外販路開拓促進事業
出展小間料、会場使用料、備品借上料、小間内装飾費、広告宣伝料、旅費(宿泊費含む。)、運搬費、宣伝販売員業務委託料(家族従業員及び社員は除く。)、通訳・翻訳料

2.知的財産権取得支援事業
弁理士依頼料、出願料、審査請求料、翻訳料

3.事業承継支援事業
専門事業者(税理士事務所、会計事務所、法律事務所、コンサルティング会社等)に対して支払う費用等

4.SDGs取組支援事業
需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、工事請負費、原材料、備品購入費


京丹後市
中小企業者,小規模企業者
1.ブランド戦略PR事業
(1)新商品・新製品開発事業
市内中小企業者等が、オリジナルの新商品・新製品・新サービスなどを開発するため、年間1テーマに絞って開発を行う事業。規格・構造など、全く新たな商品・製品の開発が対象です。
(2)国内外販路開拓促進事業
市内中小企業者等が、自ら開発した製品およびサービスなどの販路を開拓するため、展示会への出展などを行う事業。不特定多数の来場者が見込まれる展示会等またはオンライン上で開催される展示会等への出展事業もしくは自らが主催する催事開催事業に限ります。

2.知的財産権取得支援事業
市内中小企業者等が、自ら開発した製品等の高付加価値化を目的に、知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権(特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権等)の取得を行おうとする事業。
 他の事業者等から知的財産権の譲渡または実施許諾を受ける場合、専ら取得した知的財産権を他人に譲渡しまたはその使用に供することにより利益を得る目的をもって行うものは除きます。

3.事業承継支援事業
市内中小企業者等が、事業承継を目的として実施する事業。

4.SDGs取組支援事業
市内中小企業者等が、SDGs(持続可能な開発目標)の達成及び脱炭素社会実現に寄与する環境・経済・社会の3側面の課題に総合的に取り組む事業。

2024/08/19
2024/10/31
市内中小企業

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
「商工業支援補助金交付申請書」に下記書類を添付し、商工振興課に提出してください。
採択の可否については、審査後、6月中旬頃に文書で通知します。
また、事業完了後は、「商工業支援補助金実績報告書」に必要書類を添付し、速やかに上記窓口へ提出してください。
(実績報告を提出されない場合は、補助金は交付されません。
また、途中で事業計画を変更するときは、「商工業支援補助金変更承認申請書」の提出が必要です。

商工観光部 商工振興課 〒629-3101 京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと) 電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030

京丹後市商工業支援補助制度は、市内中小企業者等が下記の事業を実施された場合にその費用に対して補助金を交付する制度です。

1.ブランド戦略PR事業
(1)新商品・新製品開発事業
補助率 2分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、1つの事業への補助は2年度間のみとし、合計30万円(新商品を製造するための機械器具の製造開発に係る場合は50万円)を上限とします。
(2)国内外販路開拓促進事業
補助率:2分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、1つの事業への補助は1年度限りとするとともに、補助金の交付は1中小企業者等につき年1回を限度とします。また、国内で行うものにあっては20万円、国外で行うものにあっては40万円を上限とします。
2.知的財産権取得支援事業
補助率等 2分の1以内(千円未満切り捨て)で上限20万円を補助します。ただし、1つの事業への補助は1年度限りとするとともに、補助金の交付は1中小企業者等につき年1回、かつ、当該事業が複数年度に渡る場合にあっても、1事業につき1回を限度とします。
3.事業承継支援事業
補助率等 2分の1以内(千円未満切り捨て)で上限20万円を補助します。ただし、1つの事業への補助は1年度限りとするとともに、補助金の交付は1中小企業者等につき年1回、かつ、当該事業が複数年度に渡る場合にあっても、1事業につき1回を限度とします。
4.SDGs取組支援事業
補助率等 2分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、1つの事業への補助は2年度間のみとし、50万円を上限とします。

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