全国:両立支援等助成金<柔軟な働き方選択制度等支援コース>
2024年4月12日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度を利用した労働者に対する支援を行った場合に助成するものです。
• 本コースでは、育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度(柔軟な働き方選択制度等)について、2つ以上の制度を導入し、制度利用者支援の取組を行った上で、労働者がそのうち1つの制度を利用した場合に助成金を支給します。このほか、育児休業等に関する情報公表加算があり、要件を満たした場合に支給額を加算します。
育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度を利用した労働者に対する支援を行った場合に助成
育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度を利用した労働者に対する支援を行こと
2024/04/01
2026/03/31
• 中小企業のみ対象です 。
• 柔軟な働き方選択制度等(下記)を2つ以上導入
• 柔軟な働き方選択制度等の利用に関する方針の社内周知
• 労働者との面談を実施し、プランを作成・実施
• 制度利用開始から6か月間の間に、対象労働者が柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用
▼柔軟な働き方選択制度等(5つ) ※異なる制度を同一期間に利用した場合、利用実績を合算することはできません。
・フレックスタイム制度・時差出勤制度
・テレワーク等
・短時間勤務制度
・保育サービスの手配、費用補助制度
・子の養育を容易にするための休暇制度・法を上回る子の看護等休暇制度
【注意事項】
柔軟な働き方選択制度等支援コースは、令和6年度予算により新設された助成金です。令和6年4月1日以降に対象労働者が制度利用を開始した場合が対象となります。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
以下のページで、電子申請を行ってください。
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000006a5s1AAA/view
• 申請期間は、6か月間の制度利用期間の翌日から2か月以内です。
※制度の内容によって制度利用開始日が異なりますのでご注意ください。
・①( i )フレックスタイム制度・(ii)時差出勤制度、②短時間勤務制度は利用申出期間の初日、
・③育児のためのテレワーク等、④保育サービスの手配・費用補助制度、⑤子の養育のための休暇制度については、プランの策定後、最初に制度を利用した日を「制度利用開始日」と扱い、そこから6か月間が「制度利用期間」となります。
• 1年度(4月1日~翌年3月31日)につき、1事業主あたり、対象労働者延べ5人までを限度に支給します。
➢ 支給要件を満たした対象制度利用者の6か月間の制度利用期間の末日の属する年度により判定します。
• 申請先は、申請事業主の本社等(※)の所在地にある都道府県労働局雇用環境・均等部(室)です。
※人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所をいいます。登記上の本店とは異なることがあります。
• 郵送で申請する場合は、配達記録が残る方法で送付してください(簡易書留など)。
➢ 消印の日付が申請期間内であっても、労働局への到達日が申請期限を徒過していた場合は申請を受け付けられません(期限内必着)ので、ご注意ください。
厚生労働省 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話番号 03-5253-1111(代表)
育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度を利用した労働者に対する支援を行った場合に助成するものです。
• 本コースでは、育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度(柔軟な働き方選択制度等)について、2つ以上の制度を導入し、制度利用者支援の取組を行った上で、労働者がそのうち1つの制度を利用した場合に助成金を支給します。このほか、育児休業等に関する情報公表加算があり、要件を満たした場合に支給額を加算します。
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