京都府八幡市:中小企業融資に係る利子補給金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 60%

八幡市では市内中小企業者の方が、京都府中小企業融資制度の「災害対策緊急資金」または日本政策金融公庫融資制度の「小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)」、「新創業融資制度」を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助をしています。
それぞれの融資を受けた方が返済条件に基づいて支払った利子に対し、60パーセント以内の金額の補給金をそれぞれの制度の範囲内で交付します。
(1)災害対策緊急資金:融資を受けた日の属する月から36か月以内
(2)小規模事業者経営改善「マル経融資」:初回の返済から36回目の返済まで
(3)新創業融資制度:初回の返済から12回目の返済まで

利子額


八幡市
中小企業者,小規模企業者
次の(1)から(3)のいずれかの融資を利用された方。

(1)京都府中小企業融資制度の災害対策緊急資金(融資額セーフティネット枠:有担保2億円、無担保8千万円) 

(2)日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善「マル経融資」(融資限度額2,000万円)

(3)日本政策金融公庫の新創業融資制度(融資限度額3,000万円)

2024/01/22
2025/02/28
市内に住所(法人にあっては、本店または支店所在地)を有すること。
ただし、新創業融資制度資金の個人事業主にあっては、市内に住所および事業所を有すること。
市税を滞納していないこと

※昨年度に支払った利子について、翌年2月末までに申請する必要があります。
詳細は商工観光課へお問い合わせください。

八幡市役所建設産業部産業振興室 商工観光課 電話: 075-983-2853 ファックス: 075-983-1123

八幡市では市内中小企業者の方が、京都府中小企業融資制度の「災害対策緊急資金」または日本政策金融公庫融資制度の「小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)」、「新創業融資制度」を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助をしています。
それぞれの融資を受けた方が返済条件に基づいて支払った利子に対し、60パーセント以内の金額の補給金をそれぞれの制度の範囲内で交付します。
(1)災害対策緊急資金:融資を受けた日の属する月から36か月以内
(2)小規模事業者経営改善「マル経融資」:初回の返済から36回目の返済まで
(3)新創業融資制度:初回の返済から12回目の返済まで

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