鹿児島県姶良市:新規就農者奨励金
2024年2月29日
新規就農者に対し、その定着化を推進し、市の農業・畜産業の振興や活性化のための市独自の奨励金制度です。
【新規参入農業者】
下記の額を上限に新規就農者支援審査会で支給額を決定します
1.就農奨励金と後継奨励金は、決定後1回の支払いとなります。
2.営農奨励金については、支給期間中に毎月の支払いになります。
・就農奨励金
1人(夫婦1組)につき20万円
・営農奨励金
1人につき月額5万円
(夫婦1組につき10万円(夫婦での就農の場合))
ア:普通栽培農家24ヶ月(2年間)以内
イ:有機栽培農家36ヶ月(3年間)以内
【新規後継農業者】
・後継奨励金
1人(夫婦1組)につき30万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/04/01
2025/03/31
新規参入農業者、または新規後継農業者
・新規参入農業者とは、農家出身でなく農業に就業する農業者
・新規後継農業者とは、自家の農業経営を引き継ぐことを前提に自家農業に就農する農業者
【基本的要件】
・姶良市に住所があり、住んでいること。
・姶良市内の農地で農業を営むこと。
・申請時に農業従事責任者が50歳以下であること。夫婦で就農する場合は、いずれか一方が50歳以下であること。
・年間250日以上の就農日数が見込まれること。
・主たる生計が、農業収入であること。
・経営状況について報告が求められた場合は、その内容を速やかに報告できること。
・支給開始日から5年間以上農業に従事すること。
・姶良市農業施策全般に関して協力的であること。
基本的要件の他に、支給開始から5年以内に次の要件にも取り組まなければなりません。
1.姶良市の認定農業者になること。
2.夫婦または家族で農業を経営している場合は、家族経営協定を結ぶこと。
3.エコファーマー認証に努めること。
■申請について■
1.申請書は、常に受け付けを行いますが、姶良市農業再生協議会幹事会(随時開催)にて審査されます。
2.審査の結果、支給決定通知を受けた申請者は、指定される期日までに、申請者本人と連帯保証人が連署した誓約書と連帯保証人の住民票、印鑑登録証明書を提出しなければなりません。
※連帯保証人の住民票は、保証人のみの住民票で本籍地が書かれた住民票を提出して下さい。
※連帯保証人の資格は、独立の生計を営む者で、奨励金の返還に関し保証能力のあるものでなければなりません。
3.幹事会では、就農日や主たる生計が農業収入であることなど、基本的要件などを満たしているか確認を行います。申請時に提出しなければならない書類を省くかわりに、担当課で近隣住民への聞き取りや関係機関所有の情報を確認する必要がありますので、このことについて承諾書を提出していただく事になります。
【申請書類の提出場所・問合先】
姶良市農林水産部農政課(蒲生総合支所) 〒899-5302 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2399番地
電話:0995-52-1211(内線224) FAX:0995-52-1219 E-mail:nosei@city.aira.lg.jp
姶良市農林水産部農政課加治木農林水産係(加治木総合支所) 電話:0995-62-2111(内線174)
姶良市農林水産部農政課姶良農林水産係(姶良総合支所) 電話:0995-66-3111(内線353)
姶良市農林水産部農政課農政係 〒899-5492 鹿児島県姶良市宮島町25番地 電話:0995-55-8244 FAX:0995-66-2370 E-mail:nosei@city.aira.lg.jp
新規就農者に対し、その定着化を推進し、市の農業・畜産業の振興や活性化のための市独自の奨励金制度です。
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