岩手県:物価高騰対策賃上げ支援金

上限金額・助成額400万円
経費補助率 0%

岩手県では、60円以上(1時間当たり)の賃上げを行った中小企業等を対象に従業員1人6万円(上限50人分)を支給します。
※岩手県全体で25億4,000万円を上限とし上限に達し次第終了します。
※なお、上限に達しない場合でも、令和8年11月13日(金)で受付終了とします。

従業員1人当たり6万円、上限50人分
(1事業所当たり最大400万円)
※令和7年10月1日から令和7年12月1日までの間に、時給971円未満の従業員の賃金を時給1,031円以上に引き上げた場合は、2万円加算する。


岩手県
中小企業者,小規模企業者
60円以上(1時間当たり)の賃上げを行うこと

2026/02/13
2026/11/13
■支給対象者
県内に事業所を有する中小企業等。
※公益法人、協同組合、個人事業主等(従業員を1人以上雇用しているものに限る)も含む。

<法人の場合>
・事業所(店舗)ごとに法人番号を取得されている場合は、事業所(店舗)ごとに申請をお願いいたします。
・複数の事業所(店舗)を1つの法人番号で管理されている場合は、まとめて申請をお願いいたします。
※岩手県外の事業所(店舗)については対象外となりますのでご留意ください。

<法人番号を持たない個人事業主の場合>
複数の事業所(店舗)を経営している個人事業主の場合には、まとめて申請をお願いいたします。

■支給要件
①賃上げの対象時期
令和7年10月1日から令和8年9月30日まで
(賃金の支給が令和8年10月31日までのものを含む)
※対象時期に行った賃上げに対して、申請は1事業者につき1度のみとなります。

②賃上げ対象従業員
県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者。
ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間20時間以上であること。

③賃上げ額
(ア)対象時期において、従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して1時間当たり60円以上引き上げていること。
(イ)最低1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること。
(ウ)引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること。

④その他
申請時点において、事務所内の全ての労働者の1時間当たりの賃金が最低賃金を上回っていること。

申請書類を、電子申請又は郵送により、物価高騰対策賃上げ支援事業事務局まで申請(提出)する。

提出方法
ア 電子申請
申請特設ページから申請フォームに入り、必要事項の入力及び提出書類を添付
【申請特設ページ】
https://iwate-bukkakoutoutaisaku.pref.iwate.jp/

イ 郵送
申請書類を事務局に送付
【送付先(事務局)】
〒020-8777 岩手県盛岡市神明町5-5 岩手県火災共済会館3階
「物価高騰対策賃上げ支援事業事務局」宛

【物価高騰対策賃上げ支援事業事務局】 電 話:019-601-7165 (受付時間 9:00~17:00(土・日・祝・お盆期間を除く)) メール:info@iwate-b

岩手県では、60円以上(1時間当たり)の賃上げを行った中小企業等を対象に従業員1人6万円(上限50人分)を支給します。
※岩手県全体で25億4,000万円を上限とし上限に達し次第終了します。
※なお、上限に達しない場合でも、令和8年11月13日(金)で受付終了とします。

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