全国:産業集積拠点における企業立地の促進に関する条例に基づく優遇制度
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
岸和田市では進出企業が一定の条件に適合した場合、優遇措置を行う制度を設けています。
指定地域など詳細は下記の資料をご確認ください。
(令和4年6月)新様式を公開しました。
規則の改正に伴い、申請書類の各様式が変更となりましたので、新様式を公開しました。
※経過措置として旧様式での申請も引き続きお受けいたします。
分譲 |
土 地 |
固定資産税収納額相当額を10年間助成 |
家 屋 |
固定資産税収納額相当額を10年間助成 |
償却資産 |
固定資産税収納額相当額を2年間助成 |
賃貸 |
土 地 |
m2当り500円を乗じた額を5年間助成 |
家 屋 |
固定資産税収納額相当額を5年間助成 |
償却資産 |
固定資産税収納額相当額を2年間助成 |
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2023/04/01
2024/03/31
自己の事業の用に供するために取得した土地、家屋及び償却資産(※)、自己の事業の用に供するために借り受けた土地。
※償却資産にあっては、操業を開始した日の属する年の翌年12月31日までの間に取得したものに限る(別表1)。また、
固定資産税の課税免除を受けたものを除く。
対象者: 期間内に市長の指定を受けた企業等
対象地域:ちきりアイランド(阪南2区) 第1期保管施設用地・第2期製造業用地の一部、都市機能用地の一部、丘陵地区
1.土地を取得し、又は借地契約を締結した日から起算して3年以内(当該期間内に操業を開始しないことについて天災地変その他やむを得ない事由があると認められる場合にあっては、3年に当該事由の存する期間を加えた期間以内とする。)に操業を開始し、かつ、土地を取得した場合は操業開始後15年以上、土地を借地した場合は操業開始後7年以上操業しなければならない。
2.新たに取得した償却資産(助成対象のものに限る)を、市長の承認を受けないで、譲渡し、交換し、売却し、その他処分してはならない。ただし、当該償却資産に係る助成金の交付開始後3年間を経過した場合は、この限りではない。
3.指定企業は、良好な環境を損なうことのないよう常に配慮するとともに、必要な対策及び措置を講じなければならない。
産業政策課 産業振興担当 〒596-8510 大阪府岸和田市岸城町7番1号 岸和田市役所別館4階 Tel:072-423-9618 Fax:072-423-6925
岸和田市では進出企業が一定の条件に適合した場合、優遇措置を行う制度を設けています。
指定地域など詳細は下記の資料をご確認ください。
(令和4年6月)新様式を公開しました。
規則の改正に伴い、申請書類の各様式が変更となりましたので、新様式を公開しました。
※経過措置として旧様式での申請も引き続きお受けいたします。
分譲 |
土 地 |
固定資産税収納額相当額を10年間助成 |
家 屋 |
固定資産税収納額相当額を10年間助成 |
償却資産 |
固定資産税収納額相当額を2年間助成 |
賃貸 |
土 地 |
m2当り500円を乗じた額を5年間助成 |
家 屋 |
固定資産税収納額相当額を5年間助成 |
償却資産 |
固定資産税収納額相当額を2年間助成 |
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