愛知県新城市:小規模事業者経営改善資金利子補給補助金制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

新城市では、市内における小規模事業者の経営の安定と発展を図るため、(株)日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を受けた方に対して、利子補給をおこないます。

当該融資を受けた日から起算して12か月分の利子額(返済遅延により加算された支払利子額を除く)の1/2(小数点以下は切り捨て)に相当する額


新城市
小規模企業者
新城市商工会の推薦を受け、マル経融資(その返済期間が12か月未満のものを除く)を受けていること。
市内に主たる事業所を有すること。
市税を滞納していないこと。

2022/09/20
2024/03/29
市内小規模事業者

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
新城市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付申請書に必要書類を添付して、対象期間の利子の支払いが全て完了した日から1か月以内に産業政策課へ提出してください。

新城市 産業振興部 産業政策課 電話番号:0536-23-7634 ファクス:0536-23-7047 〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

新城市では、市内における小規模事業者の経営の安定と発展を図るため、(株)日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を受けた方に対して、利子補給をおこないます。

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