長崎県長崎市:空き店舗活用にぎわい創出事業費補助金
西九州新幹線や長崎スタジアムシティの開業などのまちの変革によって拡大が見込まれる交流人口を商店街等へ誘導することのきっかけとなるような魅力ある店舗の出店を支援し、商店街等や地域のにぎわいを創出することを目的とします。
工事請負費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、委託料
※家賃、備品購入費、人件費等は補助の対象となりません。
長崎市内の商店街等の空き店舗に令和6年2月29日までに出店を行う事業で、次に掲げる要件を全て満たすもの。ただし、実施する事業に対して、他の国、県、市等の補助金等の交付を受ける場合は補助対象となりません。
ア 出店により商店街等及び地域のにぎわい創出に繋がることが見込まれること(来店を伴わない店舗や事務所等、にぎわい創出に繋がらない場合は対象外)
イ 出店した事業について、原則として週5日以上かつ1日6時間以上(午前10時から午後7時までの間に最低でも1時間以上)営業を行うこと
ウ 長崎市内の商店街等の店舗からの移転による出店でないこと
エ 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)(法人にあっては役員を含む。)と店舗を所有する者が同一世帯又は3親等以内の親族関係でないこと
2023/07/10
2023/12/31
次のいずれかに該当する者で、商店街等の組織に加入を行うことを条件とします。
ア 中小企業者(個人事業主を含む)
イ 本市の創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けて創業を行う者
ただし、ア、イに該当する者であっても、次に掲げる事項に1つでも該当する場合は補助の対象となりません。
ウ 営業に関して必要な許認可を取得していないもの
エ 政治団体又は宗教活動を目的とするもの
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び公序良俗に反すると認められる事業を営む者を構成員に含むもの
カ 暴力団、暴力団員、暴力団関係者に該当するもの
キ 市税、事業税(県税)、消費税又は地方消費税(国税)の滞納があるもの(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による市税の徴収猶予もしくは換価猶予、県税に係る徴収猶予もしくは換価猶予、国税に係る納税の猶予もしくは換価猶予を受けている場合は滞納として取り扱わないが、猶予期間内の納税が必要なものとし、納税がない場合は交付を受けた補助金を速やかに返還しなければならない。)
ク その他市長が適当でないと認めるもの
本補助金の申請を希望する方は、申請前に商工振興課へお電話(電話番号095-829-1150)いただいたうえで、ご相談にお越しください。申請に当たっての諸条件の確認及び質疑応答を行います。その後、空き店舗の物件の現地確認等を行ったうえで、申請の要件を満たしている場合は、補助金の交付申請に進むことができます。
(1)申請書類の提出先及び問い合わせ先等
長崎市商工部商工振興課 商業流通係
〒850-8685 長崎市魚の町4-1 14階
電話:095-829-1150 FAX:095-829-1151
E‐mail:shoko@city.nagasaki.lg.jp
※事前相談を行ったうえで申請ください。
(2)受付期間
令和5年12月末日まで(予算が無くなり次第受付終了)
(3)応募書類
応募書類は、商工振興課と調整したうえでご提出ください。市提出様式は、本市ホームページからダウンロードできます。また、市提出様式のメール送信もいたしますので、お気軽にご相談ください。
長崎市商工部商工振興課 商業流通係 〒850-8685 長崎市魚の町4-1 14階 電話:095-829-1150 FAX:095-829-1151 E‐mail:shoko@city.nagasaki.lg.jp
西九州新幹線や長崎スタジアムシティの開業などのまちの変革によって拡大が見込まれる交流人口を商店街等へ誘導することのきっかけとなるような魅力ある店舗の出店を支援し、商店街等や地域のにぎわいを創出することを目的とします。
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