大阪府東大阪市:トライアル雇用支援金
2023年10月04日
若年者等の雇用を促進するため、国(ハローワーク)のトライアル雇用制度を利用している市内に事業所を有する事業主の方に対し、トライアル雇用支援金を支給しています。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
国(ハローワーク)のトライアル雇用制度を利用していること
2024/04/01
2025/03/31
■支給対象者
国のトライアル雇用助成金の支給を受けている市内に事業所を有する事業主
■対象労働者
次のすべてに該当する方
・市内在住の方
・雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)110条の3に基づく国のトライアル雇用助成金のうち、一般トライアルコース助成金又は障害者トライアルコース助成金の支給対象となる方
・市内に存する事業所に雇用された方
◯国のトライアル雇用助成金の支給決定後2か月以内に「 東大阪市トライアル雇用支援金支給申請書 」(様式第1)に下記の書類を添付して提出してください。
「トライアル雇用実施計画書」または「トライアル雇用実施連絡票」の写し
「トライアル雇用助成金支給決定通知書」の写し
「雇用契約書」または「労働条件通知書」の写し
「当該対象労働者の出勤簿等」の写し
◯「トライアル雇用支援金」支給決定後1か月以内に、「東大阪市トライアル雇用支援金請求書」(様式第3)に該当請求期間に係る「給与支払証明書」(様式第4)を添付して請求してください。
最高で3か月間支給します。
東大阪市都市魅力産業スポーツ部労働雇用政策室 電話: 06(4309)3178 ファクス: 06(4309)3846
若年者等の雇用を促進するため、国(ハローワーク)のトライアル雇用制度を利用している市内に事業所を有する事業主の方に対し、トライアル雇用支援金を支給しています。
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