全国:重度障害者等通勤対策助成金『住宅の賃借助成金』

上限金額・助成額1200万円
経費補助率 75%

雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。重度障害者等を入居させるための特別な構造または設備を備えた住宅の賃借が対象です。

支給限度額:世帯用 月 10万円・単身者用 月 6万円 
支給期間:10年間

支給対象住宅の賃借料


高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
支給対象となる措置は、支給対象障害者の障害がなければ、現住居から公共交通機関等を使用することにより通勤できるため、この措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、特別の構造または設備を備えた世帯用または単身用住宅の賃借を行い、住居を移転しなければ、支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。
また、支給対象となる住宅は、次の要件に該当する世帯用または単身用住宅をいいます。
(1)支給対象障害者の障害特性に応じた特別の構造または設備を備えた住宅であること
(2)支給対象事業主が新規に賃借する住宅であること。
(注)支給対象障害者以外の労働者のために事業主が契約していた住宅や、支給対象障害者が賃借していた住宅を事業主が借り換えするもの等は、支給対象となりません。ただし、支給対象障害者(内定者を含みます。)が住環境や通勤環境を確認するため、6か月以内の期間において試行的に賃貸借している住宅を事業主が借り換えする場合は、対象となります。
(3)申請住宅から事業所までの移動時間が10分程度の距離であること、及びこの間の通勤方法は支給対象障害者が徒歩または車いす等で通勤できる場合に限ること。
(注)申請住宅から事業所までの通勤方法が、公共交通機関、自動車、自転車、車の送迎等の場合は、支給対象となりません。
(4)申請住宅からの移動環境等において、支給対象障害者の障害特性に配慮した住宅であること。
(5)支給対象障害者が入居している住宅であること。
(注)住民基本台帳法(昭和第42年法律第81号)第22条(転入届)または第23条(転居届)に規定する届出を行っていること。(世帯用住宅においては(6)に該当する方を含みます。)
(6)世帯用については、支給対象障害者が次のイからニまでに掲げるいずれかの者と同居する住宅であること。
イ 配偶者
ロ 6親等以内の血族の者
ハ 3親等以内の姻族の者 ニ
イからハ以外の者で機構がやむを得ないと認める者

2024/04/01
2025/03/31
支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。

(1) 支給対象障害者を入居させるための特別な構造または設備を備えた世帯用または単身用住宅の賃借を行う事業所の事業主(住宅の賃借に要する費用の全部を支給対象障害者から徴収する事業主を除く。)
(2) 支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、住宅に入居させなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主

(1)認定申請をおこなう
認定申請書の提出期限は、賃貸借契約を締結しようとする日の前日から起算して2か月前から、賃貸借契約の締結日の翌日から起算して6か月後の応当日までです。
認定申請を行う場合は、認定申請書及び添付書類を提出してください。
※詳細は募集ページ(リーフレット)をご参照ください。

(3)支給請求をおこなう
支給請求書の提出期限は、それぞれの支給請求対象期間を経過した翌月の末日です。
支給請求を行う場合は、支給請求対象期間ごとに支給請求書及び添付書類を提出してください。
※支給請求の書類等は事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2 

雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。重度障害者等を入居させるための特別な構造または設備を備えた住宅の賃借が対象です。

支給限度額:世帯用 月 10万円・単身者用 月 6万円 
支給期間:10年間

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