東京都:中小企業者等月次支援給付金(標準申請:7月・8月分)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
都内中小企業者等の事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するため、国の月次支援金に加算して給付金を支給するとともに、国の給付要件を緩和し、都独自に支給を実施するものです。
・国の月次支援金に加算して給付金を支給するとともに、国の給付要件を緩和し、都独自に支給
2021/09/01
2022/01/14
1. 平成31年より前から事業を行っている者であり、かつ、令和3年4月1日時点で、都内に本店・本社がある下記の中小企業等又は都内に住所を有する個人事業者等であること
2. 今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること
3. 緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けている
4. 確認書の内容に同意し、同様式を提出したこと
5. 申請者及びその代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請者の事業の経営に事実上参画していないこと
6. 酒類提供事業者として申請する場合、申請日時点で有効な酒税法(昭和15年法律第35号)第7条に規定する酒類の製造免許又は同法第9条に規定する酒類の販売業免許を受けていること
・オンライン申請
・郵送申請
・簡易申請
※初回の申請では全ての書類の提出が必要ですが(通常申請)、2回目以降の申請では、オンライン申請において提出書類を一部簡素化することができます(簡易申請)。
東京都中小企業者等月次支援給付金コールセンター 03-6740-5984 [受付時間] 午前9時から午後7時まで (土、日、祝日も開設しています。)
都内中小企業者等の事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するため、国の月次支援金に加算して給付金を支給するとともに、国の給付要件を緩和し、都独自に支給を実施するものです。
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