福島県:売上の減少した中小事業者に対する一時金(福島県版一時金第4弾)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年10月25日
福島県まん延防止等重点措置等に伴う飲食店への営業時間短縮要請や県民に対する不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少した中小事業者を支援するため、一時金を交付します。
飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛により影響を受け、売上の減少した中小法人・個人事業者等へ一時金を交付
・県内の中小事業者(個人事業者も含む)
2022/02/10
2022/05/20
次の「ア」から「ク」の要件を全て満たすこと。
ア 県内に本社又は本店がある中小法人・個人事業主で、以下の(ア)又は(イ)に該当すること。
(ア)資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
(イ)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
イ 県内の飲食店と直接または間接の取引があること、または不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたこと。
ウ 令和4年1月、2月又は3月(以下、「対象月」という。)の売り上げが平成31年から令和3年のいずれかの同月(以下、「基準月」という。)の売り上げと比較して30%以上減少したこと。
エ 売り上げを比較する月を含む事業年度の確定申告を行い受領していること。
オ 令和3年12月31日以前から事業を行っており、申請時において事業を継続していること。
カ 以下の(ア)又は(イ)のいずれにも該当しないこと。
(ア)本措置における営業時間短縮要請(飲食店・大規模施設等協力金)の対象事業者
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
キ 以下の(ア)から(エ)のいずれにも該当しないこと。
(ア)国、法人税法別表第1に規定する公共法人
(イ)政治団体
(ウ)宗教上の組織又は団体
(エ)指定管理者、第三セクター
ク 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。
一時金に関する専用相談窓口(福島県一時金コールセンター) (電 話)024-521-8572 (受付時間)毎日9時30分から17時30分まで
福島県まん延防止等重点措置等に伴う飲食店への営業時間短縮要請や県民に対する不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少した中小事業者を支援するため、一時金を交付します。
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