福島県:県内企業の脱炭素化推進事業補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 50%

本補助金は、福島県2050年カーボンニュートラルの実現に向け、福島県地域脱炭素推進コンソーシアム支援機関の伴走のもと、事業活動に伴う温室効果ガス排出量を把握し、その削減計画に基づき、自社の事業所内に高効率設備又は高効率設備と太陽光発電設備を導入する事業者を支援し、県内企業の脱炭素化のモデル創出を目的とするものです。

本工事費
(直接工事費)
材料費:事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。この材料単価は、建設物価(建設物価格調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。
労務費:本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産、国土交通の2省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を参考として、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。
直接経費:事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。
①特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)
②水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料)
③機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く))
④負担金(事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費)

(間接工事費)
共通仮設費:事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。
①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用
②準備、後片付け整地等に要する費用
③機械の設置撤去及び仮道布設原道補修等に要する費用
④技術管理に要する費用
⑤交通の管理、安全施設に要する費用
現場管理費:事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決定する。
一般管理費:事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。
付帯工事費:本工事に付随する直接必要な工事に要する必要
最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。
機械器具費:事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用
その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。
測量及び試験費:事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する費用をいう。
設備費:事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する費用をいう。
業務費:事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等による調査、設計、製作、試験及び検証に要する費用をいう。
事務費:事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入費をいう

■補助額等
 1 高効率設備導入事業
   補助対象経費の1/2以内

 2 太陽光発電設備導入事業(自己所有に限る)
   太陽光発電設備の出力1kW※当たり5万円を乗じて得た額
   ※ 太陽光モジュールのJIS等に基づく交渉最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方をkW単位で小数点以下を切り捨てた値

 3 補助金の上限
   1及び2の補助金合計額の上限1,000万円 

 4 加算要件
   ふくしま産業育成資金(カーボンニュートラル枠)を活用する場合は、上記により算定した補助金額に10/100を乗じて得た額を加算することができます。


福島県
中小企業者,小規模企業者
県内の事業所において、高効率空調機器、高機能換気設備、高効率照明機器、高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムを導入する高効率設備導入事業、及びこれと併せて実施する太陽光発電設備(自己所有に限る)を導入する太陽光発電設備導入事業

2026/05/13
2026/08/31
以下全てに該当すること。
・福島県内に高効率設備の導入等を行う建物及び設備を所有する中小企業等であること(日本標準産業分類で定める業種ごとに資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数のいずれかの基準を満たすこと。公務、分類不能の業種は除く)
・福島県地域脱炭素推進コンソーシアム支援機関の伴走の下、専門家による省エネ診断等により温室効果ガス排出量を自ら把握し、その削減計画を策定していること
・本補助金のほかに、法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施するものでないこと
・導入する設備を事業所内(敷地内等に限る)に設置すること
・法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと
・法定耐用年数を経過するまでの間、補助の目的に沿って設備を活用できる見込みがあること
・太陽光発電設備導入事業を実施する場合は、高効率設備導入事業と併せて実施すること、未使用かつ自己所有(100kW以下)の設備であること、発電した電力を全て自家消費すること、FIT又はFIPの認定を取得しないこと等の要件を満たすこと

■公募期間
 令和8年5月13日(水)~令和8年8月31日(月)
 ※ 予算上限に達した場合、その時点で募集は終了となります。

■提出先
 〒960-8670 福島市杉妻町2番16号
 福島県生活環境部環境共生課 カーボンニュートラル推進担当
 ※提出書類は郵送又は持参により1部提出すること。

環境共生課 カーボンニュートラル担当 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16  Tel:024-521-7813  Fax:024-521-7927

本補助金は、福島県2050年カーボンニュートラルの実現に向け、福島県地域脱炭素推進コンソーシアム支援機関の伴走のもと、事業活動に伴う温室効果ガス排出量を把握し、その削減計画に基づき、自社の事業所内に高効率設備又は高効率設備と太陽光発電設備を導入する事業者を支援し、県内企業の脱炭素化のモデル創出を目的とするものです。

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