宮城県:(新型コロナウイルス対応)正社員雇用奨励金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇や雇い止めなど,非自発的な理由により離職を余儀なくされた方を正社員として雇い入れた事業主に対して、正社員雇用奨励金を支給するものです。
奨励金支給額:雇用1人につき 50万円
非自発的な理由により離職を余儀なくされた方を正社員として雇い入れた事業主に対して、正社員雇用奨励金を支給
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<対象事業主>
(1) 対象者を正社員として,令和3年1月1日から令和3年12月末日までの間(以下「雇入期間」という。)に新たに雇い入れたこと。ただし,有期雇用契約で就労していたところ,国が実施するトライアル雇用制度を利用せず,就業規則等に定める基準により,又は国が実施する新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用を実施し,雇入期間内に常用雇用に移行した場合も含むものとする。
(2) 対象者の出勤状況及び賃金の支払状況等を明らかにする書類(労働者名簿,賃金台帳,出勤簿等)を適切に整備し,保管している事業主であること。
(3) 対象者を雇用保険被保険者として雇い入れたこと。
(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条又は第10条に規定される
被保険者及び健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項に規定される被保険者(以下「社会保険被保険者」という。)としての資格を取得していること。ただし,有期雇用契約から常用雇用に移行した場合には,常用雇用に移行した時点で,社会保険被保険者として資格を取得していること。
(5) 対象者を申請時点においても継続して雇用している事業主であること。
(6) 対象者に支払うべき賃金(時間外手当及び休日手当等を含む。)を支払った事業主であること。
(7) 対象者について,雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出を行い,かつ,同法第9条第1項に定める確認を受けた事業主であること。
2021/04/01
2022/02/28
(1) 雇い入れ事業主との関係において,雇入日の前日から起算して過去1年間に,雇用,請負,委任,出向,派遣の関係により当該雇い入れ事業主の事業所において就労したことがないこと。ただし,有期雇用契約で就労していたところ,当該有期雇用契約期間内に就業規則等に定める基準により,常用雇用に移行し,又は同期間満了日の翌日から常用雇用に移行した場合には,この限りではない。
(2) 雇い入れ事業主の事業所の代表者又は取締役の3親等以内の親族(配偶者又は3親等以内の血族若しくは姻族)でないこと。
(3) 雇入日において県内の事業所で就労していること。
(4) 解雇・雇い止めの場合,離職理由が,次のイからホのいずれかに該当すること。
イ 解雇(天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇又は被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇以外)
ロ 特定雇止めによる離職
ハ 特定理由の契約期間満了による離職
ニ 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
ホ 事業所移転に伴う正当な理由のある自己都合退職
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、必要書類を「郵送」にて提出し申請をお願いします。
雇用対策課 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県庁14階 労政調整班 Tel:022-211-2771 Fax:022-211-2769
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇や雇い止めなど,非自発的な理由により離職を余儀なくされた方を正社員として雇い入れた事業主に対して、正社員雇用奨励金を支給するものです。
奨励金支給額:雇用1人につき 50万円
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