全国:障害者介助等助成金(障害者相談窓口担当者の配置助成金)

上限金額・助成額20万円
経費補助率 66%

障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。

(1)障害者相談窓口担当者の増配置の場合
①合理的配慮に係る相談業務に専従する場合(最大2人)
・1人当たり月8万円
・最大6か月
②合理的配慮に係る相談以外の業務と兼任する場合(最大5人)
・1人当たり月1万円
・中小企業(※):最大12か月、その他:最大6か月

(2)障害者相談窓口担当者の研修受講の場合
・受講費
・賃金相当額

(3)合理的配慮に関する相談業務等の委嘱の場合
・相談業務を委嘱した障害者専門員又は障害者専門機関に対し事業主が支払った委嘱(委託)経費に3分の2を乗じて得た額


高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<支給対象措置>
支給対象となる措置は、次の(1)から(3)までに掲げる事項に該当するものであって、事業計画の期間(最長1年間)終了後も引き続き実施されると認められるもの
(1)障害者相談窓口担当者の増配置
(2)障害者相談窓口担当者の研修受講
(3)合理的配慮に関する相談業務等の委嘱

2021/09/30
2024/03/31
雇用する支給対象障害者の雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会もしくは待遇の確保または障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置(以下「合理的配慮」といいます。)の提供に対応するため、支給対象障害者の合理的配慮に係る相談等に応じる者の増配置または委嘱を行う事業所の事業主であること

①認定申請(職場介助者等の配置・委嘱)/事業主
②認定申請書の受付、点検確認、送付/都道府県支部
③認定申請内容の審査、認定/本部
④認定通知書の送付/本部
⑤介助等の措置の実施/事業主
⑥費用の支払配置/事業主
⑦支給請求/事業主
⑧支給請求書の受付、点検確認、送付/都道府県支部
⑨支給請求内容の審査、支給決定/本部
⑩支給決定通知書の送付/本部

助成金の内容、申請手続き等については都道府県支部高齢・障害者業務課 (東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問合せください。

障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。

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