東京都千代田区:都心共同住宅供給事業、建築物共同化住宅整備促進事業(ミニ優良)
2023年7月18日
<都心共同住宅供給事業>
平成7年3月の大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法(大都市法)の改正により、千代田区では「千代田区都心共同住宅供給事業補助金交付要綱」等を定めました。
良好な住宅の供給、市街地環境の整備・改善に寄与する中高層の共同住宅の建設事業に対しその事業費の一部を助成しています。
・助成額:助成対象経費の3分の2以内
<建築物等共同化住宅整備促進事業(ミニ優良)>
・助成額:認定住宅1戸あたり300万円(ただし、単身者向け住宅は1戸あたり150万円)で算出された額
<都心共同住宅供給事業>
空地や廊下・階段等の共同施設の整備に要する費用
<建築物等共同化住宅整備促進事業(ミニ優良)>
建築工事の共用部分に要する費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業の要件を満たし、区長の事業計画決定・都知事の認定を受けている者
2021/10/01
2025/03/31
住宅の要件
ア.住戸の専用面積が50平方メートル以上で2以上の居住室を有すること。また、単身者向け住宅は30平方メートル以上とし、住戸数の3分の1以内まで認めます。
イ.各住戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
ウ.家賃・分譲価格が中堅勤労者を対象としたものであること
エ.賃貸住宅の場合、委託等により適正な管理が10年以上行われること
オ.分譲住宅の場合、住宅が住宅以外の用途に供されないための担保措置を講じること
カ.賃借・譲受人を公募・抽選等の公正な方法で選定すること
キ.共同化建築物は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に定める日本住宅性能標示基準・等級以上であること
敷地・建築物等の要件
ア.事業を実施する区域は、原則として計画的な街づくりを推進している区域内とすること
イ.敷地面積が300平方メートル以上、地区面積が500平方メートル以上であること
ウ.敷地内に一定割合以上の空地を確保すること。確保した空地のうち、日常一般に開放された空地として敷地面積の10パーセント以上を確保すること
エ.幅員6メートル以上の道路に4メートル以上接すること
オ.地階を除く階数が3以上の耐火建築物であること
カ.周辺の景観と不調和にならないこと
キ.良好な住環境を確保していること
ク.入居者の住民登録をすること
ケ.資金計画が事業を確実に遂行するために適切なものであること
コ.区のその他の指導要綱等に適合すること
サ.新規事業採択評価を実施していること
シ.2人以上の地権者による共同建替(共同化タイプ)であること
※事業の円滑な進捗および予算措置のため、早い段階で事前相談をしてください。
認定の要件・手続きに関しては、東京都の担当部署に相談してください。
認定担当:東京都住宅政策本部住宅企画部 マンション課 電話番号:03-5320-4941(直通)
環境まちづくり部住宅課住環境整備係 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 電話番号:03-5211-4312 ファクス:03-3221-3410
<都心共同住宅供給事業>
平成7年3月の大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法(大都市法)の改正により、千代田区では「千代田区都心共同住宅供給事業補助金交付要綱」等を定めました。
良好な住宅の供給、市街地環境の整備・改善に寄与する中高層の共同住宅の建設事業に対しその事業費の一部を助成しています。
・助成額:助成対象経費の3分の2以内
<建築物等共同化住宅整備促進事業(ミニ優良)>
・助成額:認定住宅1戸あたり300万円(ただし、単身者向け住宅は1戸あたり150万円)で算出された額
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