東京都荒川区:信用保証料補助

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

荒川区では、事業資金等を必要とする区内中小企業の皆様を支援するため、融資あっせん制度を設けています。
この制度は、荒川区が直接貸し付けるのではなく、荒川区が融資あっせんした申込みに対して、金融機関や東京信用保証協会が審査し融資を行うものです。
金融機関で融資が実行された場合には、区が利子の一部や信用保証料の全額または一部を補助します。

信用保証料、利子額の一部
◯普通融資:信用保証料相当額の2分の1(小規模企業資金融資に限り全額)
◯特別融資:信用保証料相当額の全額


荒川区
中小企業者,小規模企業者
融資あっせん制度を利用している事業者

2024/04/01
2025/03/31
次に掲げる1~6のすべての要件を満たしていることが必要です。
⑴次のとおり荒川区内に住所又は事業所が引き続き1年以上ある中小企業者等であること
・個人の場合:荒川区内に事業主の住所又は営業の本拠地が引き続き1年以上あること
・法人の場合:荒川区内に本社登記かつ営業の本拠地が引き続き1年以上あること
※注釈1 個人、法人のいずれの場合も、上記の営業等の実態がない場合や確認できない場合は、対象になりません。
※注釈2 個人から法人化(又はその逆)の後に申込む場合、開廃業届等で事業の継続性が確認できれば、期間は通算して取り扱います(下記2も同じ)。
⑵荒川区内において引き続き1年以上同一事業を営んでいること(創業支援融資を除く)
※注釈 個人にあっては、給与所得者の副業とみられるものは対象になりません。
⑶申込みをする日までに納付すべき各種税金等を完納等していること
・個人の場合:住民税(区民税)※、国民健康保険等の公的医療保険保険料、所得税等
※注釈 事業主が荒川区外在住の場合は、荒川区に区民税(事業所課税分)を納付していること
・法人の場合:法人税、事業税等
⑷東京信用保証協会の保証対象業種であること
⑸許認可・届出等を要する事業を営んでいる場合は、その許認可等を受けている又は受けること
⑹中小企業者の事業規模に該当すること(常時使用する従業員数又は資本金のいずれかが該当すれば対象になります) 

1.申込者は、荒川区所定の融資あっせん申込書に必要書類等を添えて、経営支援課に提出してください。 
2.経営支援課は、書類等により利用要件等を審査し、融資あっせん書を交付します。
(あっせんに先立ち、事前調査や企業診断を行う場合があります。)
3.申込者は、交付された融資あっせん書等を金融機関に提出し、融資申込みの手続をしてください。
4.金融機関は、経営内容等を審査し、必要に応じて東京信用保証協会へ保証の依頼をします。
5.東京信用保証協会は、保証の可否を審査し、金融機関へ結果を通知します。
6.金融機関は、融資実行の可否について申込者に連絡し、実行可の場合には融資をします。
(東京信用保証協会等の審査により、融資金額の減額又は、融資を受けられない場合があります。)
7.申込者は、融資実行時に融資を受ける金融機関を通じて東京信用保証協会に信用保証料を支払います。
8.金融機関は、荒川区に融資結果の報告をします。
9.申込者は、東京信用保証協会に支払った信用保証料補助金の交付を荒川区に申請します。
(信用保証料補助金交付申請書は、融資あっせん申込みの際にあらかじめ提出していただきます。)
10.荒川区は、金融機関からの融資結果報告を受け、申込者指定の金融機関口座に信用保証料補助金を振込みます。
11.荒川区は、金融機関へ利子補給を行います。  

産業経済部経営支援課融資係 〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階) 電話番号:03-3802-3111(内線:467、475)

荒川区では、事業資金等を必要とする区内中小企業の皆様を支援するため、融資あっせん制度を設けています。
この制度は、荒川区が直接貸し付けるのではなく、荒川区が融資あっせんした申込みに対して、金融機関や東京信用保証協会が審査し融資を行うものです。
金融機関で融資が実行された場合には、区が利子の一部や信用保証料の全額または一部を補助します。

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