東京都墨田区:就業規則整備補助金
2023年7月13日
区内中小企業において、従業員の働きやすい職場環境づくりのため、就業規則の作成又は改定を行う場合、経費の一部を補助します。
就業規則の整備だけでなく、働きやすい職場づくりにも取り組むときは、 墨田区人材確保・定着支援補助金の活用もご検討ください。
※予算額に達し次第、受付を終了します。
就業規則の作成又は改定のため、新たに発生する社会保険労務士等への委託経費
・消費税除く
・顧問契約料等については対象外です。
従業員の働きやすい職場環境づくりのため、就業規則の作成又は改定を行うこと
2025/04/01
2027/03/31
①中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
②墨田区内に3か月以上主たる事業所を有すること。(※本店登記地及び事業の実態が区内にあること)
③法人都民税を滞納していないこと。(個人事業者は前年度分の特別区民税、個人事業者のうち区内に住所を有さない場合は、前年度分の特別区民税事業所課税を滞納していないこと)
④区内の事業所に適用される就業規則の作成又は改定を行うこと。
⑤常時雇用する従業員が1人以上いること。(申請日時点)
⑥墨田区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者が経営等に関与していないこと。
⑦風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っていないこと。
■注意
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
・過去に本補助金の交付を受けた場合
・過去に墨田区人材確保・定着支援補助金の交付を受けた場合
・過去に墨田区人材確保・定着支援補助金(熱中症対策)の交付を受けた場合
・墨田区、国、東京都、他の自治体、公益財団法人東京都中小企業振興公社その他公的機関等から、本補助金と同一趣旨の補助金等の交付を受けた場合
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■受付期間
労働基準監督署の受付日の翌日から起算して6か月
(ただし、予算額に達し次第、受付を終了します。)
■申請方法
必要書類を、窓口へ持参または郵送してください。
■申請書類の提出・お問合せ
墨田区産業観光部経営支援課(墨田区役所14階)
〒130-8640
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話(直通)03-5608-6185
〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 区役所14階
電話:03-5608-6183、03-5608-6184、03-5608-6185
ファックス:03-5608-6934
電子メール:KEIEI@city.sumida.lg.jp
区内中小企業において、従業員の働きやすい職場環境づくりのため、就業規則の作成又は改定を行う場合、経費の一部を補助します。
就業規則の整備だけでなく、働きやすい職場づくりにも取り組むときは、 墨田区人材確保・定着支援補助金の活用もご検討ください。
※予算額に達し次第、受付を終了します。
関連する補助金