東京都墨田区:就業規則整備補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

区内中小企業において、従業員の働きやすい職場環境づくりのため、就業規則の作成又は改定を行う場合、経費の一部を補助します。
※予算額に達し次第、受付を終了します。

就業規則の作成又は改定のため、新たに発生する社会保険労務士等への委託経費
・消費税除く
・顧問契約料等については対象外です。


墨田区
中小企業者,小規模企業者
従業員の働きやすい職場環境づくりのため、就業規則の作成又は改定を行う

2025/04/01
2026/03/31
①中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
②法人住民税を滞納していないこと。(個人事業者は前年度分の特別区民税、個人事業者のうち区内に住所を有さない場合は、前年度分の区民税事業所課税を滞納していないこと)
③区内の事業所に適用される就業規則の作成又は改定を行うこと。
④常時雇用する従業員が5人以上いること。(申請日時点)
⑤区内で3か月以上継続して事業を営んでいること。
⑥墨田区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者が経営等に関与していないこと。
⑦風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する営業又はこれに類する風俗営業等を行っていないこと。

必要書類を、窓口へ持参または郵送してください。

■申請書類の提出・お問合せ
墨田区産業観光部経営支援課(墨田区役所14階)
〒130-8640
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話(直通)03-5608-6185

墨田区産業観光部経営支援課(墨田区役所14階) 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 電話(直通)03-5608-6185

区内中小企業において、従業員の働きやすい職場環境づくりのため、就業規則の作成又は改定を行う場合、経費の一部を補助します。
※予算額に達し次第、受付を終了します。

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