東京都:林業労働力就労安定事業助成金 【蜂毒アレルギー検査料等の助成】
2023年7月08日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
助成対象の林業事業体等(実施要綱_別表2参照)に雇用されている現場技術者が、処方箋薬局の窓口で支払った自己注射用エピネフリン注射液購入に係る費用及び蜂毒アレルギーの検査料、診察料に係る費用を助成します。
■対象経費
自己注射用エピネフリン注射液購入に係る費用及び蜂毒アレルギーの検査料、診察料に係る費用
■助成率又は助成額
購入費:定額
助成額上限3,000円/人・年
検査料及び受診料:1/2以内
助成上限額2,675円/人・年
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
森林の保全に不可欠な林業労働力の就労の安定確保及び労働環境の改善、経営体の育成の推進に関する事業
2026/04/01
2027/03/31
下記のいずれかに該当する者
1.認定事業体・レベルアップ経営体以外の経営体等の内、主たる事業所を都内に有し、都内で90営業日以上主伐・保育等の森林整備事業を実施している林業経営体等
2.認定事業体・レベルアップ経営体以外の経営体等の内、都内で90営業日以上主伐・保育等の森林整備を実施している他県の林業経営体等
3.都内で森林整備事業のための森林測量、森林調査等を90営業日以上実施している都内外の経営体等
1. 助成金の交付を受けようとする者は、別記第1-1号様式または別記第1-2号様式による申請書を理事長に提出する。
2. 理事長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて林業経営体への立ち入り調査等を行い、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、申請者にその決定の内容及びこれに付した条件を別記第2号様式により通知する。
3. 助成事業者は、助成事業が完了したとき、助成金の交付決定に係る事業期間が終了したとき、又は中止若しくは廃止の承認を受けたときは、別記第5号様式による事業実績報告書に必要な書類を添えて、速やかに理事長に提出する。
4. 理事長は、実績報告を受けたときは、実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成事業者に別記第6号様式を通知する。
5. 助成事業者は、助成金の額の確定通知を受けたときは、速やかに別記第7号様式による助成金交付請求書を理事長に提出する。
助成対象の林業事業体等(実施要綱_別表2参照)に雇用されている現場技術者が、処方箋薬局の窓口で支払った自己注射用エピネフリン注射液購入に係る費用及び蜂毒アレルギーの検査料、診察料に係る費用を助成します。
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