東京都:住宅手当等経費助成事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

正規雇用後5年以内の現場作業員が居住する住宅・宿舎に要する手当・経費を支出する林業経営体に対して経費を助成します。

■住宅手当の支給に要する経費
都内に事業所を有する林業経営体
10/10以内 (上限28,000円/人・月)
・対象者が林業現場作業員として雇用する新規就労者が居住する住宅であること。
・新規就労者の正規雇用(雇用期間の定めがない雇用をいう。)後60カ月(5年間)の期間内の就労者を対象とする。

■宿舎借上げに要する経費
都内に事業所を有する林業経営体
複数用宿舎:1/2以内 (上限31,250円/施設・月)
単身用宿舎:1/2以内 (上限28,000円/施設・月)
・対象者が林業現場作業員として雇用する新規就労者が居住する宿舎であること。
・新規就労者の正規雇用(雇用期間の定めがない雇用をいう。)後60カ月(5年間)の期間内の就労者を対象とする。

■宿舎借上げに要する経費 (他県労働力用)
・都内の森林整備を担う林業経営体
・都内に事業所を有する林業経営体
複数用宿舎:1/2以内 (上限31,250円/施設・月) 単
身用宿舎:1/2以内 (上限28,000円/施設・月)
・対象者が都内の森林を整備するための、他県労働力用の宿舎であること。
・1つの宿舎借上げ契約あたり60カ月(5年間)の期間内を対象とする。


公益財団法人東京都農林水産振興財団
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
住宅手当の支給
・対象者が林業現場作業員として雇用する新規就労者が居住する住宅であること。
・新規就労者の正規雇用(雇用期間の定めがない雇用をいう。)後60カ月(5年間)の期間内の就労者を対象とする。

宿舎借上げ
・対象者が林業現場作業員として雇用する新規就労者が居住する宿舎であること。
・新規就労者の正規雇用(雇用期間の定めがない雇用をいう。)後60カ月(5年間)の期間内の就労者を対象とする。

宿舎借上げ(他県労働力用)
・対象者が都内の森林を整備するための、他県労働力用の宿舎であること。
・1つの宿舎借上げ契約あたり60カ月(5年間)の期間内を対象とする。

2024/04/01
2025/03/31
住宅手当の支給
・都内に事業所を有する林業経営体

宿舎借上げ
・都内に事業所を有する林業経営体

宿舎借上げ (他県労働力用)
・都内の森林整備を担う林業経営体
・都内に事業所を有する林業経営体

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
公益財団法人東京都農林水産振興財団へ申請してください。

公益財団法人東京都農林水産振興財団 東京都林業労働力確保支援センター 〒190-0013 東京都立川市富士見町 3-8-1 電話番号 042-528-0643

正規雇用後5年以内の現場作業員が居住する住宅・宿舎に要する手当・経費を支出する林業経営体に対して経費を助成します。

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