福岡県福岡市:映像事業者海外展開法律支援金
福岡市内に本店を置く映像関連事業者による事業拡大を目的とした映像コンテンツの海外展開を促進するため、弁護士・弁理士への相談・依頼に係る費用について、最大60万円(対象経費の2分の1)を支援します。
①支援率
対象経費の2分の1まで(千円未満切り捨て)
②支援金の上限
ア)市内の弁護士・弁理士に依頼する場合
60万円 (※みなし大企業については上限を30万円とします。)
イ)市外の弁護士・弁理士に依頼する場合(※日本国外を含む)
40万円(みなし大企業については上限を20万円とします。)
弁護士・弁理士への相談・依頼に係る経費のうち、市内の映像関連事業者の海外新規開拓先との商談に伴い発生するもの、もしくは海外展開に先行して行う展開国の市場調査、商標・意匠等の出願にともなう経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
福岡市内に本店を置く映像関連事業者が、事業拡大を目的として展開する海外販路開拓・海外展開事業。
例)
・市内映像事業者が自社で制作した映像コンテンツを海外展開する場合。
※ただし、当該コンテンツの著作権またはこれに関連する権利の一部または全部を持つこと。もしくは著作権の権利を保有しない場合であっても制作会社がコンテンツでレヴェニューシェアを受けること。
・市内事業者が委託を受けて、市内の映像事業者が制作した映像コンテンツを海外展開する場合。
・市内映像事業者が海外の事業者と共同制作する場合。
2023/05/15
2024/03/15
・福岡市内に本店を有する映像関連事業者
・福岡市内に本店を有する映像関連事業者からの委託を受けて海外に向けて映像コンテンツの受託販売・販路開拓を行う事業者
※ただし法人化している事業者または支援対象期間終了日(令和6年3月31日)までに法人化をする事業者に限る。
随時申請受付中です。
※予算額に達し次第受付を終了いたします。
・申請方法
申請書類は、電子メールにて提出ください。
提出先:contents.EPB@city.fukuoka.lg.jp
※電子メールで提出する場合は、9MB以内、添付ファイル数は10個以内にしてください。
容量や添付ファイルの数が上限を超える場合は、複数通に分けて提出してください。
福岡市経済観光文化局国際経済・コンテンツ部コンテンツ振興課 住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 電話:092-733-5170 (平日午前10時から午後5時) FAX: 092-711-4354 メール:contents.EPB@city.fukuoka.lg.jp
福岡市内に本店を置く映像関連事業者による事業拡大を目的とした映像コンテンツの海外展開を促進するため、弁護士・弁理士への相談・依頼に係る費用について、最大60万円(対象経費の2分の1)を支援します。
①支援率
対象経費の2分の1まで(千円未満切り捨て)
②支援金の上限
ア)市内の弁護士・弁理士に依頼する場合
60万円 (※みなし大企業については上限を30万円とします。)
イ)市外の弁護士・弁理士に依頼する場合(※日本国外を含む)
40万円(みなし大企業については上限を20万円とします。)
関連する補助金