東京都:製品開発着手支援助成事業

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

東京都及び(公財)東京都中小企業振興公社は、製品・技術開発を行う都内中小企業者等に対して、開発実施にあたって考えなくてはならない素材や機能、手法の選定等の技術検討に要する経費の一部を助成します。
<特徴>
・技術検討の実施自体に対して助成するものであり、検討の結果、方針転換等をしても構いません
・素材や機能、手法の選定等の技術検討に要する経費に加え、想定顧客のニーズ調査に使える市場調査費用も助成対象です(交付申請額の内25万円まで)
・創業年数、業種の指定なし(創業予定者も申請可)

①原材料・副資材費
②委託・外注費
※①のみでの申請はできません。


公益財団法人 東京都中小企業振興公社
中小企業者,小規模企業者
製品・技術開発
※次のア~ウの要件を全て満たしていること
ア 事業化を視野に入れた研究開発を実施する前の技術検討であること
イ 他企業・大学・試験研究機関等の社外資源を活用するものであること
ウ 委託・外注費の委託費・外注費・共同研究費のいずれか1つ以上の経費を計上する
こと
※技術検討は助成対象期間内に完了させなくてはなりません。なお、申請書に記載した検
討項目に実施していないものがあっても、技術検討が完了したと判断できる場合は助成事
業を完了することができます。

2026/10/28
2026/11/18
次の(1)~(4)の全ての要件を満たすこと
(1)次のア~エのいずれかに該当する者
ア 中小企業者 (会社又は個人事業者)
イ 中小企業団体等
ウ 複数の企業等で構成される中小企業グループ(共同申請)
エ 東京都内での創業を具体的に計画している者(創業予定者)
(2)次のア~ウのいずれかに該当し、それぞれ(ア)(イ)の要件を満たすこと
ア 法人の場合
(ア)基準日※1 現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、申請時に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を提出できること
(イ)基準日※1 現在で、東京都内で実質的に1年以上事業を行っている※2 、又は東京都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者(後者の場合、本助成事業では未決算企業(法人)という)
イ 個人事業者の場合
(ア)基準日※1 現在で、税務署に提出済みの個人事業の開業・廃業等届出書の写しにより、納税地・主たる事業所等の都内所在等が確認できること。
(イ)基準日※1 現在で、東京都内で実質的に1年以上事業を行っている※2 、又は東京都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者(後者の場合、本助成事業では未決算企業(個人)という)
ウ 創業予定者の場合
(ア)基準日※1 現在で、東京都内での創業を具体的に計画している者
(イ)交付決定後、速やかに開業し、税務署に提出済みの個人事業の開業・廃業等届出書の写し又は登記簿謄本(履歴事項全部証明)により、開業する事業の納税地・主たる事業所等の都内所在等が確認できること。
※1 「基準日」は令和 8 年 10 月 1 日です。
※2 「都内で実質的に事業を行っている」とは、登記簿謄本や開業届に記載された都内所在地において、客観的に東京都内に根付く形で事業活動が行われていることを指します。申請書、納税状況、ホームページ、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断します。
(3)助成事業の実施場所が、次のア~ウの全てに該当すること
※ 創業予定者については、助成事業の実施場所を有する予定であること
ア 自社の事業所・工場等であること
イ 原則として東京都内であること
ウ 申請書記載の購入物品、開発人員および本助成事業の成果物等が確認できること
※ 実施場所が申請書記載の住所と異なることが判明した場合、採択後であっても取消となる場合があります。
※ 自社の事業所が都内のバーチャルオフィス(物理的な存在をもたない仮想的なオフィス)のみの場合は、上記ア~ウの要件に代えて、次のエ、オの全てに該当すること。
エ 申請時に、公社が求める検査等を行うことができる場所(原則東京都内)を設定すること
オ 助成事業の成果物や財産、帳票類等について責任をもって保管できる場所を確保すること
(4)次のア~セの全てに該当すること
ア 申請に必要な書類(☞P.12「8(3)申請に必要な書類」)を申請時に全て提出できること
イ 助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
ウ 助成対象として申請した同一のテーマ・内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から重複して助成又は補助を受けていないこと
エ 本助成事業の同一年度の申請は、一事業者につき一申請に限ること
オ 同一のテーマ・内容(経費)で、公社が実施する他の助成事業に申請していないこと
 ただし、過去に本助成事業及びその他の事業において、採択されたことがない場合は、この限りではない
カ 事業税等を滞納(分納)していないこと
キ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
ク 申請日までの過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていないこと
ケ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、本助成事業への申請時点までの、当該の助成事業で定める報告期間の全てにおける「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を提出していること未提出がある場合は、当該の助成事業で定める報告期間満了の翌年度の3月31日まで、本助成事業への申請はできないものとする
コ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと
サ 助成事業の実施にあたって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること
シ 「東京都暴力団排除条例」(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者又は公社所定『反社会的勢力排除に関する誓約事項』の誓約遵守に反していないこと
ス 「風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいないこと
セ 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいないこと
ソ その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと

■助成対象期間
令和9年3月1日から令和10年2月29日まで(最長1年)

①GビズIDプライムアカウントの取得(まだ取得されていない方)
GビズIDホームページ:https://gbiz-id.go.jp/top/
GビズIDヘルプデスク:0570-023-797 受付時間9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

②Jグランツにログイン後、電子申請
Jグランツホームページ:https://www.jgrants-portal.go.jp/

Jグランツによる電子申請申請期間:令和8年10月28日(水)から令和8年11月18日(水)17時まで

※持参、郵便、電子メール等のJグランツ以外の方法による提出はお受けできません。
※申請内容や提出資料に不備・不足があった場合、Jグランツにて差戻しとなり、申請フォーム「担当者アドレス」欄に記入したアドレスに通知メールが届きます。

助成課 「製品開発着手」担当 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 TEL:03-3251-7894

東京都及び(公財)東京都中小企業振興公社は、製品・技術開発を行う都内中小企業者等に対して、開発実施にあたって考えなくてはならない素材や機能、手法の選定等の技術検討に要する経費の一部を助成します。
<特徴>
・技術検討の実施自体に対して助成するものであり、検討の結果、方針転換等をしても構いません
・素材や機能、手法の選定等の技術検討に要する経費に加え、想定顧客のニーズ調査に使える市場調査費用も助成対象です(交付申請額の内25万円まで)
・創業年数、業種の指定なし(創業予定者も申請可)

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