鳥取県:令和5年度 衛生管理構築支援補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

食品衛生法の改正に伴い新たに許可対象となった業種の営業者に対し、衛生管理体制構築(許可取得又はHACCPに沿った衛生管理の運用)のための施設設備の整備に係る経費の一部を補助する。

鳥取県食品衛生条例に定める施設の基準(許可基準)を満たすための以下の経費
 HACCPの導入に必要と認められる以下の経費
 ① 構造物の改良、据え付けに要する経費
 ② 機械及び装置の購入に要する経費
 ③ 器具及び備品の購入に要する経費
※①については法第55条第1項(改正前の法第52条第1項)に基づく許可(業種は問わない)を取得した施設は対象としない。


鳥取県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
衛生管理体制構築のため、施設設備の整備に必要な事業

2023/04/01
2024/01/31
政令第 35 条に規定される水産製品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業の営業者のうち、次のいずれにも該当する者
①食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第 123 号)第9条に基づく経過措置が適用される者(令和3年5月 31 日以前から営業している者に限る)
②補助事業終了後3か月以内に法第 55 条第1項に基づく許可の取得、並びに衛生管理計画及び手順書に基づく衛生管理をする者

1. 交付申請提出 (1月末まで)
○交付申請は、下記提出先に郵送又は持参してください。
※補助事業完了後3ヶ月以内に、食品衛生法第55条第1項に基づく許可取得が必須です。

2. 交付決定通知到着 (交付申請から原則30日以内)
*交付申請の取下げは、交付決定通知を受けた日から20日以内に限り行うことができます。

3. 事業開始 → 着手届不要
※この補助金においては、着手届の提出は必要ありません。
【事業を変更・中止・廃止したい場合】
事業を変更・中止・廃止する場合には県の承認が必要です。
変更・中止・廃止申請書を下記提出先まで郵送又は持参してください。

4. 事業完了
※事業の完了とは: 補助対象経費の支払いが全て完了した日

5. 実績報告書提出
(完了・廃止・中止から30日以内または交付決定を受けた補助事業等の完了年月日が属する年度の翌年度の4月10日)
○実績報告は、下記提出先を郵送又は持参してください。

◎補助金の支払い
実績報告書提出後、県で審査等を行い、補助金額を確定した後、補助金をお支払いします。

生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 食の安全担当  (電話)0857-26-7211 (ファクシミリ)0857-26-8171

食品衛生法の改正に伴い新たに許可対象となった業種の営業者に対し、衛生管理体制構築(許可取得又はHACCPに沿った衛生管理の運用)のための施設設備の整備に係る経費の一部を補助する。

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