鳥取県:ミラ・クル・とっとり運動推進補助金(若者トライ型)

上限金額・助成額15万円
経費補助率 100%

住民団体、NPO、企業、商工団体及び青年団体など多様な主体による、県内で地域をより良くするために自ら取り組む様々な地域づくり活動を支援するため、「ミラ・クル・とっとり運動推進補助金」の交付を希望する団体等を募集します。
予定件数:8件

(1)補助事業を実施するために必要と県が認める経費。なお、団体の運営に係る経常的な経費、人件費(報酬、給料、報償費、アルバイト賃金、共済費)、団体の構成員に係る旅費(未成年者に係る旅費を除く。)、食糧費(事業実施に必要不可欠なものは除く)等、交付対象と
して不適当と認められる経費は対象としない。
(2)工事請負費及び委託費については、県内事業者が実施したものに限る。
ただし、止むを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りではない。
(3)団体の構成員に対して委託する場合の委託費については、事業に主要な役割を果たす場合に限り、実費相当額を、旅費(未成年者に係る旅費に限る。)と合わせて限度額と補助対象経費のいずれか低い額の1/3を上限として対象とする。
(4)報償費、旅費を支払う場合、合わせて限度額と補助対象経費のいずれか低い額の1/3を上限として対象とする。
(5)備品購入費については、補助対象経費の1/2を上限として対象とする。
(6)工事請負費については、既存施設の改修等に限り対象とする。
ただし、市町村が所有する施設は対象外とする。


鳥取県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のような事業を主体的に行うことにより地域の活性化を図る事業
 ・地域資源を生かしたまちづくりを図る活動 
 ・伝統・文化の保存や活用を図る活動
 ・自然環境や景観保全を図る活動
 ・安心・安全な地域づくりを図る活動
 ・福祉・健康づくりを促進する活動     
 ・地域内、地域間交流・人材育成を促進する活動
※10歳から25歳までの若者3名以上が中核の団体による地域活性化のための新たな取組(試行的な取組を含む)及びこれまでの取組を拡充するもの。
(クラウドファンディングを活用して補助限度額を超える資金を調達して行う取組を含む。)

【対象とならない活動】
<共通(若者トライ型、スタートアップ型)>
 ・単なる文化講演会、音楽鑑賞会、スポーツイベント等の活動
 ・県外のみで実施する活動
 ・団体の構成員若しくは個人又は団体が営む事業の利用者の負担等を軽減するなど、主に特定の者に経済的な利益が生ずることとなる活動

<若者トライ型>
 ・学校の正規の教育課程として行われる活動(学校と地域の企業・団体等が協働して行う活動を除く)
 ・若者以外の者が中心となって企画・運営する活動

2026/03/05
2026/09/10
(1)地域づくりに意欲があり、県内に事務所又は活動拠点を有すること(法人格の有無は問わない。)
NPO、ボランティア団体、住民主体の実行委員会、自治会等の地域住民組織、企業、商工団体等の各種産業団体及びその青年部組織、個人 など

※営利を目的とする企業の場合、地域活性化のための社会貢献活動(非営利)を対象とする。

(2)以下の項目に該当しないこと
 a.県の他の補助金、交付金等を今回申請する事業のために受け入れている(受け入れる予定である)
 b . 国、他の地方公共団体又は団体等からの補助金、交付金、助成金等を、今回申請する事業のために本補助金の額を超えて受け入れている(受け入れる予定である)
 c .政治・選挙・宗教・特定の思想の普及に関わる活動を行っている
 d.暴力団又は暴力団員等の統制下にある
 e .(団体の場合)団体としての実体のないもの

(3)その他
本補助金は、多様な主体による、また、より多く方々による地域活性化の取組を支援するものですので、以下の要件についてご理解ください。

 a . 過去に令和5年度以前の鳥取県令和新時代創造県民運動補助金「令和新時代創造県民運動推進型」「交流サロン活動等支援型」、令和元年7月4日以前の鳥取県トットリズム推進補助金「トットリズム推進型」「交流サロン活動等支援型」及び平成27年度以前の鳥取県鳥取力創造運動支援補助金「発展型」の区分による補助を受け事業を実施した者は、同種の事業を実施するために「スタートアップ型」の区分による補助を受けることはできません。

 b. 過去に本補助金、令和5年度以前の鳥取県令和新時代創造県民運動推進補助金、令和元年7月4日以前の鳥取県トットリズム推進補助金又は平成27年度以前の鳥取県鳥取力創造運動支援補助金による補助を受けた事業と同様の内容(実質的に同じ)と判断される事業を実施する場合は、過去に本補助金等の補助を受けていない個人又は団体であっても本補助金を交付しないものとします。

補助金の制度と募集時期をご確認のうえ、申請様式をダウンロードいただき、必要事項を記載し、必要資料を添付して申込期限最終日の午後5時までに下記窓口へご提出ください。申請は、持参、郵送又は電子申請で行うことができます。様式をダウンロードできない方は、下記窓口に直接お越しいただくか、お電話でお問合せください。

※申請書等提出いただいた書類に不足がある場合は受付できませんので、書類を全て揃えた上で、申込期限までに余裕を持ってご提出をお願いします。書類の不備、記載間違いを防ぐため、下記の相談・受付窓口で提出物のチェック・ご相談を行っております。また、申請書記載例、チェックリストをご活用ください。

〇電子申請はこちらから
ミラ・クル・とっとり運動推進補助金「若者トライ型」:https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4vobejjVditOPdN7dRrdLP0zYtUINsUzZVMutZhlFP10mah76k1DuW4oQBSQ1l2160bxW%0D%0A3qZQiiqNu70WYnZczqHyTnFQr7ljWII%3D1rgQFoMRC4k%3D%0D%0A.YD4nRrQSmKUayEhg6KEUbV3bsYlkEb9ZqCYCq8NnLd8%3D

〇申請書受付窓口
(鳥取市、岩美郡での活動に関すること)
東部地域振興事務所 東部振興課 電話 0857-20-3528
電子メール toubu-shinkou@pref.tottori.lg.jp 

■1次募集  
令和8年3月5日(木)から3月25日(水)午後5時必着

■2次募集
令和8年5月15日(金)から6月11日(木)午後5時必着

■3次募集
令和8年8月17日(月)から9月10日(木)午後5時必着

相談・受付窓口 【申請書受付窓口】 (鳥取市、岩美郡での活動に関すること) 東部地域振興事務所 東部振興課 電話 0857-20-3528 電子メール toubu-shinkou@pref.tottori.lg.jp  (八頭郡での活動に関すること) 東部地域振興事務所 八頭振興課 電話 0858-72-3880 電子メール toubu-shinkou@pref.tottori.lg.jp  (倉吉市、東伯郡での活動に関すること) 中部総合事務所 県民福祉局 中部振興課 電話 0858-23-3177 電子メール chubu-kenminfukushi@pref.tottori.lg.jp (米子市、境港市、西伯郡での活動に関すること) 西部総合事務所 県民福祉局 西部振興課 電話 0859-31-9606 電子メール seibu-kenminfukushi@pref.tottori.lg.jp (日野郡での活動に関すること) 日野振興センター 日野振興局 地域振興課 電話 0859-72-2080 電子メール hino-shinkou@pref.tottori.lg.jp 【制度に関するご相談など】 鳥取県協働参画課 電話 0857-26-7248

住民団体、NPO、企業、商工団体及び青年団体など多様な主体による、県内で地域をより良くするために自ら取り組む様々な地域づくり活動を支援するため、「ミラ・クル・とっとり運動推進補助金」の交付を希望する団体等を募集します。
予定件数:8件

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