鳥取県:山陰・夢みなと博覧会記念基金助成金(民間国際交流・協力事業に対する助成)

上限金額・助成額300万円
経費補助率 66%

公益財団法人鳥取県国際交流財団が、県内に活動の拠点を有する民間のグループ・団体等が実施する渡航を伴う国際交流・協力事業に対して助成を行う制度。当該事業について国または地方公共団体を含め他団体から補助金等の援助を受ける場合は原則助成を行わないが、助成対象費目が明らかに異なる場合は併用可能。交付要綱・様式及び取扱基準は令和8年5月12日に改正されており、旅券発行手数料の改定に伴いパスポート新規取得支援費の額が変更されている。

海外渡航費(渡航手段として県内発着便を利用する場合、補助率が3分の1から3分の2に増加)、その他の対象事業経費(海外渡航費以外の事業実施に必要な経費)、パスポート新規取得支援費(助成対象事業に参加するため新たにパスポートを取得した者に対し、1人当たり4,400円を助成金に加算)


公益財団法人 鳥取県国際交流財団
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
渡航を伴う国際交流活動(県内の民間グループ・団体が実施する国際交流・協力事業)。助成額は海外渡航費に3分の1(県内発着便利用の場合は3分の2)を乗じた額及びその他の対象経費に2分の1を乗じた額の合計(千円未満切り捨て)とし、青少年事業(参加者のうち25歳以下の者が過半数以上となる事業)は上限300万円、その他の事業は上限200万円とする。

2026/05/12
2027/03/31
県内に活動の拠点を有する民間のグループ及び団体であること(ただし、鳥取県が資本金、基本金等の4分の1以上を出資している法人を除く)、その他理事長が特に必要と認める団体等であること
助成対象事業は、渡航を伴う国際交流活動のうち、特定の政治活動または宗教活動を目的とする事業でないこと
公共の秩序、安全を害するおそれのある事業でないこと
営利を目的とする事業でないこと
当該事業について、国または地方公共団体を含め他団体から補助金等の援助を受ける場合は助成を行わない(ただし、助成対象費目が明らかに異なる場合はこの限りでない)
同一年度内1団体につき200万円(青少年事業を含む場合は300万円)を助成の限度とする

事業を実施する月の3ヶ月前までに財団へ事前協議を行う
→事業実施の2ヶ月前までに助成金交付申請書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)等を財団に提出
→財団が山陰・夢みなと博覧会記念基金事業促進委員会の意見を聴いて助成を決定し、助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知(内容変更がある場合は助成事業変更承認申請書(様式第4号)を提出)
→事業完了後、完了日から2ヶ月を経過した日又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに助成事業実績報告書(様式第5号)等を財団に提出
→財団が審査のうえ助成金の額を確定し、助成金交付額確定通知書(様式第6号)により通知
→助成事業者が助成金交付請求書(様式第7号)を財団に提出し、助成金の交付を受ける(概算払を希望する場合は申請時に概算払申請書(様式第8号)を提出し、交付決定額の6割以内の前渡金を受けられる)

公益財団法人鳥取県国際交流財団 本所 〒680-0846 鳥取市扇町21 鳥取県立生涯学習センター(県民ふれあい会館)3階 電話:(0857)51-1165 FAX:(0857)51-1175

公益財団法人鳥取県国際交流財団が、県内に活動の拠点を有する民間のグループ・団体等が実施する渡航を伴う国際交流・協力事業に対して助成を行う制度。当該事業について国または地方公共団体を含め他団体から補助金等の援助を受ける場合は原則助成を行わないが、助成対象費目が明らかに異なる場合は併用可能。交付要綱・様式及び取扱基準は令和8年5月12日に改正されており、旅券発行手数料の改定に伴いパスポート新規取得支援費の額が変更されている。

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