石川県能美市:障害者雇用促進事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

能美市では法定雇用率(2.3%)未達成の市内中小企業に対し、令和3年4月1日以降に能美市に住民票を有する障害者の方を新規雇用した場合、補助金を交付します。
1.常用雇用労働者の場合 月額2万円/人
(常用雇用労働者:1週間の所定労働時間が30時間以上)
2.短時間労働者の場合 月額1万円/人
(短時間労働者:1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)
補助期間:対象労働者を雇用した日の属する月から2年間

人材費


能美市
中小企業者,小規模企業者
令和3年4月1日以降に能美市に住民票を有する障害者の方を新規雇用すること

2024/02/22
2025/03/31
補助金の交付対象者は、要綱に定める要件をすべて満たす事業者です。

・市内に本社を有する中小企業者

・「障害者の雇用の促進等に関する法律」第43条の規定により、障害者の雇用義務が課せられている事業者

・対象労働者を6か月以上継続雇用している

・対象労働者雇用以前に、障害者の雇用率が法定雇用率(2.3%)に達していない

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・補助金の交付申請
令和3年4月1日以降に対象労働者を雇用した日から起算して、6箇月を経過した日の翌日から1箇月以内 (6箇月ごとの補助金交付申請となります)に産業交流部 商工課へ申請してください。

産業交流部 商工課 電話番号:0761-58-2254 ファクス:0761-58-2266

能美市では法定雇用率(2.3%)未達成の市内中小企業に対し、令和3年4月1日以降に能美市に住民票を有する障害者の方を新規雇用した場合、補助金を交付します。
1.常用雇用労働者の場合 月額2万円/人
(常用雇用労働者:1週間の所定労働時間が30時間以上)
2.短時間労働者の場合 月額1万円/人
(短時間労働者:1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)
補助期間:対象労働者を雇用した日の属する月から2年間

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