石川県能美市:障害者雇用促進事業補助金
2023年6月09日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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能美市では法定雇用率(2.3%)未達成の市内中小企業に対し、令和3年4月1日以降に能美市に住民票を有する障害者の方を新規雇用した場合、補助金を交付します。
1.常用雇用労働者の場合 月額2万円/人
(常用雇用労働者:1週間の所定労働時間が30時間以上)
2.短時間労働者の場合 月額1万円/人
(短時間労働者:1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)
補助期間:対象労働者を雇用した日の属する月から2年間
令和3年4月1日以降に能美市に住民票を有する障害者の方を新規雇用すること
2024/02/22
2025/03/31
補助金の交付対象者は、要綱に定める要件をすべて満たす事業者です。
・市内に本社を有する中小企業者
・「障害者の雇用の促進等に関する法律」第43条の規定により、障害者の雇用義務が課せられている事業者
・対象労働者を6か月以上継続雇用している
・対象労働者雇用以前に、障害者の雇用率が法定雇用率(2.3%)に達していない
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・補助金の交付申請
令和3年4月1日以降に対象労働者を雇用した日から起算して、6箇月を経過した日の翌日から1箇月以内 (6箇月ごとの補助金交付申請となります)に産業交流部 商工課へ申請してください。
産業交流部 商工課 電話番号:0761-58-2254 ファクス:0761-58-2266
能美市では法定雇用率(2.3%)未達成の市内中小企業に対し、令和3年4月1日以降に能美市に住民票を有する障害者の方を新規雇用した場合、補助金を交付します。
1.常用雇用労働者の場合 月額2万円/人
(常用雇用労働者:1週間の所定労働時間が30時間以上)
2.短時間労働者の場合 月額1万円/人
(短時間労働者:1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)
補助期間:対象労働者を雇用した日の属する月から2年間
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