全国:治療と仕事の両立支援助成金<制度活用コース>

上限金額・助成額20万円
経費補助率 100%

事業者の方が、労働者の傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた両立支援プランを策定するとともに、実際に労働者に適用した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度です。

助成額:1法人又は 1 個人事業主当たり、一律 200,000 円。
ただし、1 法人又は 1 個人事業主当たり有期契約労働者1名、雇用期間に定めのない労働者1名の計2名まで、将来にわたりそれぞれ1回限り助成されます。

申請期間:基準日から3か月以内に申請してください。
(ただし、基準日は令和3年4月1日から令和4年3月 31 日までの期間内である必要があります。)

労働者の傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた両立支援プランを策定するとともに、実際に労働者に適用した場合の費用


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<取組の要件>
(1)~(3)の要件を全て満たす労働者に、対象事業場に配置されている両立支援コーディネーターを活用し、(4)~(6)の要件を全て満たす両立支援制度を用いた両立支援プランを3か月以上適用し、適用開始後6ヶ月間の雇用が維持されているとともに、当該期間において月平均5日以上勤務していること。

■労働者の要件
(1) 傷病を抱える労働者で、治療と仕事の両立のために一定の就業上の措置が必要な者。
(2) 治療の状況や就業継続の可否等に関する主治医意見書において、一定の就業上の措置が必要な期間が3か月以上で、かつ、事業者に対し
て支援を申し出た者。
(3) 両立支援制度を用いた両立支援プランが策定され、就業上の措置を3か月以上適用されていること。

■両立支援制度の要件
(4) 傷病を抱える労働者に対して、傷病に応じた反復・継続した治療のための配慮を行う制度であること。
(5) 当該制度が実施されるための合理的な条件(両立支援制度を労働者に適用するための要件及び基準、手続き等)が労働協約又は就業規則に
明示されていること。
(6) 対象労働者に関する治療の状況や就業継続の可否について、主治医意見書に関する費用を事業者が負担していること。

2021/04/01
2022/03/31
<事業者の要件>
① 労働保険の適用事業場であること。(当機構では厚生労働省のホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」で該当する事業場を適用事業場とみなしています。)
② 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がないこと。(都道府県労働局から、労働保険料の猶予が認められている場合は除く。)
③ 過去に両立支援制度を活用したことを事由として、障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース)(平成 30 年4月から「障
害や傷病治療と仕事の両立支援コース」に改称)及び本助成金を受給していないこと。

① 両立支援制度の実施
② 治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)支給申請の提出
③ 助成金支給決定通知の受け取り、助成金受領

〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 独立行政法人労働者健康安全機構 事務管理棟 TEL 044-431-8600 (総務部)

事業者の方が、労働者の傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた両立支援プランを策定するとともに、実際に労働者に適用した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度です。

助成額:1法人又は 1 個人事業主当たり、一律 200,000 円。
ただし、1 法人又は 1 個人事業主当たり有期契約労働者1名、雇用期間に定めのない労働者1名の計2名まで、将来にわたりそれぞれ1回限り助成されます。

申請期間:基準日から3か月以内に申請してください。
(ただし、基準日は令和3年4月1日から令和4年3月 31 日までの期間内である必要があります。)

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