福岡県:令和7年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)/第2回募集

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。

補助金の補助率は、外国出願に要する次の(1)~(5)の費用の2分の1以内とする。(共同出願の場合は、出願に要する経費に権利の持分割合または費用負担割合のうち低い方を乗じた額の2分の1以内)
補助金の上限額は、1企業あたり300万円とし、1出願ごとの上限額は、特許出願は150万円、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願は60万円(ただし、冒認対策商標は30万円)とする。
(1)外国特許庁等への出願手数料
(2)現地代理人に係る費用
(3)国内代理人に係る費用(外国出願に係る費用に限る)
(4)翻訳に係る費用
(5)その他、振込手数料など外国出願に必要と認められる費用
なお、本事業の採択(交付決定)日以前に発生した費用、国内の消費税・地方消費税、外国の付加価値税、 PCT出願経費(国際出願手数料、国際調査手数料、送付手数料、優先権証明願、予備審査手数料等)等は補助の対象外となるため、注意してください。
また、仲介業者(仲介代理人)を介在させることは、特段の事情がない限り認められません。(詳細は募集案内の別添1【補助対象経費】の代理人費用の欄を参照ください。)


公益財団法人 福岡県中小企業振興センター
中小企業者,小規模企業者
次の(1)~(4)全ての条件に該当する外国出願が対象になります。
なお、同一企業の複数の出願案件を対象とすることもできます。
(1) 特許、実用新案、意匠、商標、または冒認対策商標の出願であること。(※1)
(2) 申請書提出時点において既に日本国特許庁等に行っている出願(PCT国際出願を含む)(※2,※3)であって、本事業の採択後に、以下のいづれかに該当する方法により、外国特許庁に同一内容の出願を行う予定であること。
パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法(ただし、商標登録出願の場合には、必ずしも優先権を主張することを要しない)
特許協力条約に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(PCT国際出願を同国の国内段階に移行する方法又はダイレクトPCT国際出願であって、日本国を指定国に含んで各国に移行する方法)
ハーグ協定に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(この場合、「既に日本国特許庁に行っている出願」には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む)
マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法
(3) 既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願を含む)と同一の中小企業者名義で行われる予定の出願であること。
(4) 採択後、令和8年1月30日までに外国特許庁等への出願が完了し、実績報告書が提出できる見込みであること。
※1案件種別ごとの出願方法については、別紙「対象案件について」もご参照ください
※2申請者と同一名義であることが必要です。(個人事業主を除き代表者などの個人名義は不可)
※3特許においては、「経済安全保障推進法」に規定する保全指定又は外国出願禁止の対象でないことが必要です。(詳細は、「特許出願非公開に関する確認について」をご参照ください)

2025/07/28
2025/08/29
次の(1)~(8)全ての条件に該当する中小企業者等が対象になります。
(1) 福岡県内に主たる事業所を有すること。
(2) 中小企業者及び中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)であること。
また、地域団体商標の外国出願については、事業共同組合、商工会議所、商工会、NPO法人が対象。
(3) 知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること。
(4) 外国で特許等の権利が取得できた場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること。
(5) 外国特許庁への出願業務を依頼する国内の選任弁理士等の協力が得られること又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できること。
(6) 本事業実施後の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に対し積極的に協力すること。
(7) 経済産業省におけるEBPM(※)に関する取組に協力すること。
 (※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
(8) 暴力団排除に関する誓約事項(募集案内の別添2を参照)に該当しないこと。

申請方法には、次の2つの方法があります。

(1) 申請書類を電子メール添付等で送信、又は郵送、持参により提出する方法
※電子メールによる申請の場合は、メール不達事故を防ぐため、まず、間接補助金交付申請書(様式第1-1又は1-2)のみを添付、送信してください。 当方からの受信確認メールを受け取った後、その他の必要書類の送信をお願いします。受信確認メールが届かない場合は必ずご連絡ください。
EXCELアイコン提出書類チェックリストも一緒に提出してください。

(2) jGrants(経済産業省が運営する補助金の電子申請システム)を併用する方法
※ただし、本補助金の申請書類には機密内容が含まれますので、この方法で申請しても、(1)の方法により申請書類を提出する必要があります。
※jGrantsについては、政府公式サイトをご覧ください。
申請の際には、「募集案内」、「申請者向けQ&A」、「実施要領」等を確認のうえ、申請書様式をダウンロード、作成してください。

公益財団法人福岡県中小企業振興センター 知的財産支援センター (担当:井手・梅﨑) 〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町9-15 (福岡県中小企業振興センタービル6階) TEL:092-622-0035   FAX:092-624-3300 E-mail: ipc☆joho-fukuoka.or.jp アドレスの☆を@に変更して送信下さい。

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。

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