石川県羽咋郡志賀町:本社機能施設立地促進補助金

上限金額・助成額10000万円
経費補助率 25%

本町における企業の本社機能施設の新規移転及び拡充を促進することにより、産業の振興と雇用機会の拡大を図ります。
・補助金の額
 新設の場合:土地及び家屋、償却資産の取得費の25%で、限度額は1億円。 
 増設の場合:土地及び家屋、償却資産の取得費の15%で、限度額は5,000万円。
・交付の期間
 操業を開始した当該年度に3分の1を、残余額は翌年度以降2ヵ年に分割して交付。

土地及び家屋、償却資産の取得費


志賀町
大企業,中堅企業,中小企業者
本社機能施設の新規移転及び拡充をを行う事業者

2023/04/01
2028/03/31
町内で本社機能施設の新設又は増設を行う企業で、土地、家屋及び償却資産の投資額が5,000万円以上、かつ、従業員を新設の場合は5人以上、増設の場合は3人以上(常時雇用の町民、転入者含む)を雇用が必要です。

申請様式・申請方法については商工観光課へお問い合わせください。

商工観光課 住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎2階 電話番号: 0767-32-9341 FAX番号: 0767-32-3978

本町における企業の本社機能施設の新規移転及び拡充を促進することにより、産業の振興と雇用機会の拡大を図ります。
・補助金の額
 新設の場合:土地及び家屋、償却資産の取得費の25%で、限度額は1億円。 
 増設の場合:土地及び家屋、償却資産の取得費の15%で、限度額は5,000万円。
・交付の期間
 操業を開始した当該年度に3分の1を、残余額は翌年度以降2ヵ年に分割して交付。

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