広告媒体を活用し人材確保を目指す市内の宿泊施設に対し、広告媒体への掲載料の一部を補助します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
広告媒体(就職情報の提供、企業の人材確保等を目的として掲載することが可能な新聞広告、就職情報サイト、求人情報誌、チラシ等であり、有料にて掲載を行うもの)を活用して人材確保を目指す事業で、補助金交付決定を受けてから令和5年7月14日(金曜日)までの間で、広告媒体への掲載を行うもの
※既に実施済み又は実施中の事業については対象外です。
2023/05/08
2023/06/30
旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業(下宿を除く。)の許可を受けた者のうち、同法第2条第2項から第3項の規定による「旅館・ホテル」または「簡易宿所」を市内で営む者で、今後も継続して市内の宿泊施設の営業を行う意思を有する者であること
なお、次のいずれかに該当する者は含みません。
1、札幌市税を滞納している者
2、事業の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下本項において「法」という。)第2条第1項第6号の暴力団員をいう。以下同じ。)である者
3、暴力団(法第2条第1項第2号の暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
4、役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められる者
5、事業の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者
6、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
7、公共施設(指定管理者施設を含む)
8、宗教法人が管理又は運営するもの
9、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第 122 号)第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するもの
申請書類にある補助金交付申請書(様式第1号)に交付要綱第7条に記載された書類を添えて、申請期間中に、以下の事務局あてに提出してください。
※郵送でのみ受付
<申請書の送付先、お問い合わせ先>
札幌市内宿泊施設求人情報発信補助金受付事務局
【住所】〒060-0003
札幌市中央区北3条西1丁目1-1 札幌ブリックキューブ6階 名鉄観光サービス(株)札幌支店内
札幌市内宿泊施設求人情報発信補助金受付事務局
【電話番号】011-241-5994(受付時間:9時~17時 [土日祝日を除く])
※事業完了後、30日以内に実績報告書を提出いただきます。
札幌市内宿泊施設求人情報発信補助金受付事務局 【住所】〒060-0003 札幌市中央区北3条西1丁目1-1 札幌ブリックキューブ6階 名鉄観光サービス(株)札幌支店内 札幌市内宿泊施設求人情報発信補助金受付事務局 【電話番号】011-241-5994(受付時間:9時~17時 [土日祝日を除く])
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