岐阜県:中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
2023年5月16日
県内中小企業の海外展開の支援の一環として、特許、実用新案、意匠、商標の外国出願にかかる費用の半額を補助します。
外国特許庁への出願に要する出願手数料、弁理士費用、翻訳料など。
※補助対象経費のうち、交付決定日から令和9年2月12日までに支出が完了した経費が補助対象となります。交付決定日前に要した経費は、補助対象となりません。
※日本国特許庁に支払う印紙代、先行調査に係る費用などは補助対象外です。
海外展開を図るために外国へ出願する「特許、実用新案、意匠又は商標」が対象です。
※ただし、応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後、令和9年2月12日までに優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件(商標については優先権がない案件も可)に限ります。
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2026/06/30
外国出願を予定しており、以下の1から6までの要件をすべて満たす企業等
1. 岐阜県内に事業所を有する中小企業者等又はそれらの中小企業者等で構成されるグループ
※いわゆる「みなし大企業」については、本事業の対象となりません。
※事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人において、地域団体商標の出願を行う場合は対象となります。
※個人事業主の場合は、事業を営んでいることが確認できれば交付の対象となります。(事業を営んでいない「個人」は交付の対象となりません。)
2. 本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願名義が同一である中小企業者等。
3. 中小企業等海外展開支援事業費補助金実施要領その他センターが別に定める必要な事項に基づくセンターへの書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる中小企業者等又は国内弁理士等に依頼しない場合は、依頼する場合と同等の書類(補助金交付の必要書類)を自らの責任でセンターあてに提出できる中小企業者等。
4. 国及びセンター等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する中小企業等。
5. 暴力団排除に関する誓約事項について承諾をしている中小企業者等。
6. 経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
原則、電子メールにて申請ください。
ホームページより申請書の様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、申請書(Word形式)及び添付書類一式(PDF形式)を下記申請書提出先(fund-k@gpc-gifu.or.jp)までご提出ください。
申請にあたっては、必ず「実施要領」及び「募集要項」をご確認ください。
※補助金システム【jGrants(jグランツ)】を併用することも可能です。ただし、機密保持の内容を含む書類は電子メールのみの受付となるため、本補助金では電子メールと併用する必要があります。(電子申請単独では受理できません。)
※申請書、添付書類については事前確認を行っていますので、締切一週間程前までに申請書(Word形式)、添付書類一式(PDF形式)を添えて電子メールにて提出ください。
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 経営支援部 取引推進課 田畑・足立
TEL:058-277-1083 FAX:058-277-1095
E-mail: fund-k@gpc-gifu.or.jp
県内中小企業の海外展開の支援の一環として、特許、実用新案、意匠、商標の外国出願にかかる費用の半額を補助します。
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