新潟県新潟市:新潟市バス停上屋等整備事業補助金
新潟市ではバス交通の利便性の向上や高齢者、身体障がい者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化を推進することを目的とし、補助金を交付します。
・補助対象経費の1/2以内
・上限額4,000,000円
委託料 事業の実施に必要な現地調査、設計委託等にかかる経費
原材料費 事業の実施に必要な資材生産するための原料又は工事請負作業等のため消費されるところの物品にかかる経費
工事請負費 事業の実施に必要な工作物等の造成又は製造及び改造の工事、工作物等の移転及び除去の工事等に要する経費
開発費 事業の実施に必要な製品、サービス、システム、ソフトウェア等の開発に要する設備費、人件費、外注費等
その他諸経費
1 バス情報案内システム整備事業
新潟市内の路線バス等の停留所若しくはその近接地においてバス情報案内システムを整備するもの
情報案内機器等の整備にかかる構造、規模、設置場所やサイネージの表示内容について、市長が適当と認めたもの
2 バス停上屋整備事業
3 バス停ベンチ整備事業
新潟市内の路線バス等の停留所若しくはその近接地において上屋やベンチを整備するもの
構造、規模、面積、立地等について、市長が適当と認めたもの
2022/12/08
2024/03/29
補助事業を行おうとする者は、次に示す者以外はすべて対象とする。
ただし、次のいずれかに該当する者には、補助金を交付しないものとする。
(1)暴力団(新潟市暴力団排除条例(平成24年新潟市条例第61号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(2)税金を滞納している者
(3)会社更正法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた場合を除く。)でないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※申請書の提出に先立ち、「新潟市上屋等整備事業補助金募集要領」に従い、所定の書類をご準備のうえ、事前相談を必ず行ってください。
事前相談による調整を踏まえ、交付申請の手続きを行ってください。
・提出方法 電子メール
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階 新潟市 都市政策部 都市交通政策課 メールアドレス:kotsu@city.niigata.lg.jp
新潟市ではバス交通の利便性の向上や高齢者、身体障がい者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化を推進することを目的とし、補助金を交付します。
・補助対象経費の1/2以内
・上限額4,000,000円
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