岩手県:いわて教育旅行誘致促進事業
2023年4月10日
三陸地域(沿岸13市町村)への教育旅行の誘致拡大及び周遊を図るため、旅行業者が、同地域を目的地とする貸切バスを使用した教育旅行を催行した場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手県補助金交付規則(昭和32年岩手県規則第71号。以下「規則」という。)及びいわて教育旅行誘致促進事業費補助金交付要綱(令和6年4月1日。以下「要綱」という。)により補助金を交付します。
貸切バス等利用運送の料金、宿泊料金、食事代、ガイド代、サービス料金、入場料、旅行計画作成にかかる企画料金、広告費その他催行に要する経費。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
三陸地域(沿岸13市町村)への教育旅行の誘致拡大及び周遊を図るため、旅行業者が、同地域を目的地とする貸切バスを使用した教育旅行を催行すること
2025/04/01
2026/01/16
旅行業法(昭和27年法律第239号)及び同法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)の規定に基づく、登録を受けた旅行業者とする。
1 募集期間
令和7年4月1日(火曜)~令和8年1月16日(金曜)午後5時注必着
注)事業を開始する月の前月からの受付とし、事業を開始する月の 2週間前の午後5時(当該日が休日である場合は、その前日)までに申請書を提出すること。ただし、4月14日(月曜)から4月30日(水曜)の間の事業については、4月8日(火曜)の午後5時までの提出を認める。
注)受付期間中でも、交付決定額が予算額に達した場合は受付を終了する。
ただし、上記募集期間中に精算処理等により、執行可能予算が確保できた場合は、受付を再開することがあること。
2 受付場所
岩手県庁2階商工労働観光部観光・プロモーション室
3 申請書の提出方法
持参又は郵送
【持参の場合】
注)事前に予約をすること。
注)書類や記載内容に不備がないか等の形式審査の後、書類を受付する。
形式審査には多少時間がかかること。
注)形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は受付しないことがあること。
【郵送の場合】
注)形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は、受付せずに申請書を返送することがあること。
4 提出先
住 所:〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
あて先:岩手県商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当
注)受付期間前等、期間外に申請書を提出した場合は、受付せずに申請書を返送する。
岩手県 商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当(岩手県庁2階) 電話:019-629-5572 FAX :019-623-2001 e-mail:AE0006@pref.i
三陸地域(沿岸13市町村)への教育旅行の誘致拡大及び周遊を図るため、旅行業者が、同地域を目的地とする貸切バスを使用した教育旅行を催行した場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手県補助金交付規則(昭和32年岩手県規則第71号。以下「規則」という。)及びいわて教育旅行誘致促進事業費補助金交付要綱(令和6年4月1日。以下「要綱」という。)により補助金を交付します。
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